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2024年9月24日
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告について
概要
「特定機能病院」、「地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)」、「紹介受診重点医療機関※」「許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)」は、毎年10月に、紹介割合及び逆紹介割合について報告する必要があります。
紹介割合・逆紹介割合の実績が基準に満たなかったとして報告した保険医療機関は、翌年4月から翌々年3月までの期間、注2、注3に規定する保険医療機関となります。ただし、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合は、翌年の4月1日までに再度報告することで、注2、注3に規定する保険医療機関とはみなされません。
※外来機能報告対象病院のうち外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県に公表された病院(一般病床が200床未満のものを除く)
紹介割合・逆紹介割合の実績が基準に満たなかったとして報告した保険医療機関は、翌年4月から翌々年3月までの期間、注2、注3に規定する保険医療機関となります。ただし、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合は、翌年の4月1日までに再度報告することで、注2、注3に規定する保険医療機関とはみなされません。
※外来機能報告対象病院のうち外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県に公表された病院(一般病床が200床未満のものを除く)
関係通知等
当該点数の算定方法や紹介割合及び逆紹介割合の計算方法については、関係通知等をご確認ください。
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第57号)《抜粋》[PDF形式:590KB]
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日保医発0305第4号)《抜粋》[PDF形式:516KB]
報告様式
本様式を1部提出してください。
- 初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書(別紙様式28)[XLSX形式:17KB]
- 初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書(別紙様式28)[PDF形式:108KB]