2025年9月1日

医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明について

概要等

法人税法施行令第5条第1項第29号ヲにおいて、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会(以下、「オープン病院事業法人」という。)で一定の基準を満たしたものについて、また、同号ヨにおいて、公益法人等のうち、無料低額な診療を行う病院事業を行う法人(以下、「福祉病院事業法人」という。)で一定の基準を満たしたものについては、法人税法施行規則第5条第6号又は同規則第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され、法人税が課税されないこととなっています。

 東海北陸厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。

令和7年度公益法人等の非課税措置制度の改正について

<改正の概要>
 令和7年3月31日付で、「法人税法施行規則第5条第6号並びに同規則第6条第4号及び同条第7号の厚生労働大臣の証明について」が一部改正されました。
 これにより、計算の基礎となる全収入金額を医療保健業務に係る収入金額とすること、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加えること等、要件が見直されました。
 ただし、改正後の要件は令和7年4月1日以降に始まる事業年度について適用され、令和7年4月1日より前に開始した事業年度については、なお従前の例によることとされているため留意してください。

1.オープン病院事業法人(医師会・歯科医師会)

2.福祉病院事業法人

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