2022年5月24日

医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明について

概要等

法人税法の別表第2に掲げる、1.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会(以下、「オープン病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたもの又は、2.公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人(以下「福祉病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたものについては、それぞれ1.法人税法施行規則第5条第6号又は、2.同第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され、法人税が課税されないこととなっています。

 東海北陸厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。

1.オープン病院事業法人(医師会・歯科医師会)

2.福祉病院事業法人

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