2021年4月26日
特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について
概要等
特定医療法人とは、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後に終了する各事業年度において、法人税率が軽減税率の適用を受ける医療法人のことです。
<制度の概要>(厚生労働省ホームページ)
東海北陸厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件(各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの)とされる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度における証明書の交付業務を行っています。
<制度の概要>(厚生労働省ホームページ)
東海北陸厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件(各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの)とされる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度における証明書の交付業務を行っています。
平成31年度特定医療法人制度の改正について
特定医療法人の承認要件について、所要の見直しが行われました。
<改正の内容>(厚生労働省ホームページ)
(概要)
平成31年3月29日付で「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)」(以下「基準」という。)が一部改正されました。
基準第1号イに定める「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入の8割を超えること。」については、一部改正により社会保険診療等に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に規定による障害福祉サービス」に係る収入金額が追加されました。
ただし、改正後の基準は医療法人の平成31年4月1日以降に始まる事業年度について適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によることとされているため留意してください。
<改正の内容>(厚生労働省ホームページ)
(概要)
平成31年3月29日付で「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)」(以下「基準」という。)が一部改正されました。
基準第1号イに定める「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入の8割を超えること。」については、一部改正により社会保険診療等に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に規定による障害福祉サービス」に係る収入金額が追加されました。
ただし、改正後の基準は医療法人の平成31年4月1日以降に始まる事業年度について適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によることとされているため留意してください。
証明の要件及び申請方法
租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明願(平成31年4月1日以降に始まる事業年度に係る証明願)
申請時の注意事項
毎年6月は申請が集中しますので、証明の発行に日数を要します。申請書はできるだけお早めにご提出いただきますようお願いします。
お問い合わせ
管理課
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館6階
電話番号:052-228-6192
ファックス:052-228-6237
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館6階
電話番号:052-228-6192
ファックス:052-228-6237