2023年12月2日

医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に関する特例措置について

概要

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険医療機関(保険薬局)が、令和5年12月31日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、令和5年12月31日までの間に限り、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」の基準を満たしているものとみなす。」という特例措置が追加となりました。届出方法等の詳細については通知・事務連絡をご確認ください。

【2023年11月24日更新】
当該特例に係る届出を行ったことにより医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した保険医療機関等が、期限である令和5年12月31日までにオンライン請求を開始(電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出)しなかった場合には、当該特例に係る届出当初から施設基準を満たさなかったこととなります
詳細は、通知・事務連絡の「令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始することとしている医療機関等における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について(注意喚起)
」をご確認ください。

【2023年12月2日更新】
当該特例に係る届出は、令和5年12月1日をもって受付を終了しました。

通知・事務連絡

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る施設基準の届出を提出する場合は、以下の通知をご確認ください。また、併せて厚生労働省ホームページもご確認ください。
 

届出様式・届出報告 ※令和5年12月1日をもって受付を終了しました。

当該特例措置に係る届出については、令和5年3月1日より届出可能となります。
また、届出は原則「医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について」(厚生労働省ホームページ)に掲載されているメールアドレス宛に様式をExcel形式で送付してください。届出方法の詳細については上記厚生労働省ホームページをご確認ください。
インターネット環境がないなど、やむを得ず紙媒体で様式を提出する場合は医療機関が所在する県の事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出してください。


届出様式は上記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
また、やむを得ず紙媒体で提出する場合は以下の様式も併せて提出してください。

     保険医療機関:別添7(ワード:38KBPDF:70KB
     保険薬局:別添2(ワード:40KBPDF:81KB

届出期限 ※令和5年12月1日をもって受付を終了しました。

令和5年4月1日から算定を開始する場合
〇令和5年3月1日(水)~令和5年4月10日(月)【必着】まで
 ※締切日間際には届出が集中することが予測されますので、早めのご提出にご協力お願いします。
  (3月中の提出にご協力ください。)

令和5年5月~令和5年12月の各月から算定を開始する場合
〇算定を開始する月の最初の開庁日【必着】
 

お問い合わせ先

お問い合わせは、保険医療機関が所在する県の事務所(愛知県にあっては指導監査課)にお願いします。