更新日:2026年5月15日

令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて

概要

本ページは、東海北陸厚生局管内(富山・石川・岐阜・静岡・愛知・三重)の保険医療機関向けです。
その他の都道府県にご所在の場合は、管轄の厚生(支)局ホームページをご確認ください。

令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて掲載しています。外来データ提出加算等を算定するにあたり、以下をよくご確認の上届出を行ってください。

手続きについて

外来データ提出加算等を算定するには、下記の2つの手続きが必要です。

  1. データ提出開始届出書(様式7の10)を東海北陸厚生局医療課へ届け出る。
  2. データ提出の実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けた後に、「外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算に係る届出書(様式7の11)」を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出する。

具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、下記 外来データ提出加算等に係る関連資料 の項目をご参照願います。



1.データ提出開始届出書(様式7の10)の提出について

下記のとおり4回のスケジュールに沿って提出してください。届出書の提出先は東海北陸厚生局医療課です。提出先に誤りのないよう十分ご留意ください。

様式7の10を提出後、一定期間(目安:2週間~1か月程度)経過後に外来医療等調査事務局から、様式7の10を受領した旨のメールが送付されます。様式7の10にご記載のメールアドレス宛てに送付されますので、受信メールをこまめにご確認ください。
なお、メールの配信時期について厚生局ではお答えできません。外来医療等調査事務局へメールでお問い合わせください。

名称 届出様式等 提出先
外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算 データ提出開始届出書

※複数の区分を届け出たい場合は、「3.届出を行う項目」欄のうち、該当の区分にチェックをつけて提出してください。
様式7の10
エクセル[19KB] 
PDF[38KB]
東海北陸厚生局医療課

医療課の所在地・連絡先
 
  様式7の10提出期限
(必着)
試行データ作成月 「1.試行データ作成開始日」に記載する日付

第1回目スケジュール
 
令和8年5月20日 令和8年6月分、7月分 令和8年6月1日

第2回目スケジュール
 
令和8年8月20日 令和8年9月分、10月分 令和8年9月1日

第3回目スケジュール
 
令和8年11月20日 令和8年12月分、令和9年1月分 令和8年12月1日

第4回目スケジュール
 
令和9年2月22日 令和9年2月分、3月分 令和9年2月1日
※既に充実管理加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合は、あらためて様式7の10 の届出を行う必要があります。
また、当該届出を行った場合は、当該届出が地方厚生(支)局に受理された月の属する四半期分(ただし、令和8年9月30 日までに当該届出が受理された場合は、同年10月~12月分)の充実管理加算に係る本データをもって外来データ提出加算に係る試行データとみなすため、当該本データについては、充実管理加算の対象患者に加え、外来データ提出加算の対象患者も含めて作成する必要があるので十分に注意してください。

※第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10届出期限の月を含めた2箇月分になっていることに注意することにご注意ください。

外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)に係る様式7の10については、第3回目スケジュール(令和8年11月20日必着)から提出できます。




2.外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算に係る届出書(様式7の11)の提出について

試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課から事務連絡が担当者宛てに電子メールで送信されます。当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、「外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算に係る届出書(様式7の11)」を提出することができます。
様式7の11は、他の施設基準の届出と同様に、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出してください。届出のあった日の属する月の翌月から外来データ提出加算等を算定することができます。

名称 届出様式等 提出先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る届出書













様式7の11(共通)

エクセル[19KB]
PDF[39KB]

外来データ提出加算(地域包括診療加算)

別添7 ワード[26KB]
    PDF[70KB]
 
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)

事務所・指導監査課の所在地・連絡先
外来データ提出加算(地域包括診療料)

別添2 ワード[26KB]
    PDF[71KB]
 

充実管理加算1 
別添2
ワード(高血圧症) [26KB]
ワード(脂質異常症) [26KB]
ワード(糖尿病)[26KB]
PDF(高血圧症)[71KB] 
PDF(脂質異常症) [72KB]
PDF(糖尿病)[71KB]

充実管理加算2
別添2
ワード(高血圧症) [26KB]
ワード(脂質異常症) [26KB]
ワード(糖尿病)[26KB]
PDF(高血圧症) [71KB]
PDF(脂質異常症) [72KB]
PDF(糖尿病)[71KB]

充実管理加算3
別添2
ワード(高血圧症) [26KB]
ワード(脂質異常症)[26KB]
ワード(糖尿病)[26KB]
PDF(高血圧症) [71KB]
PDF(脂質異常症) [72KB]
PDF(糖尿病)[71KB]
 
在宅データ提出加算

別添2 ワード[26KB]
    PDF[70KB]
 
リハビリテーションデータ提出加算

別添2 ワード[26KB]
    PDF[71KB]
 

3.充実管理加算の実績について

充実管理加算1~3については、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病に係る実績値により、届出可能な区分が決定されます。
なお、実績値の集計については、下表の「実績値の集計対象期間」におけるデータを用いることとされています。

実績値等の通知を受け、区分の変更が生じる場合については、下表の「実績に基づく加算の算定開始日」に間に合うように、様式7の11を地方厚生(支)局にあらためて届け出る必要がありますので、ご留意ください(実績値等の通知の時期等の詳細については、追って事務連絡等で示される予定です)。
 
様式7の10
の提出期間
充実管理加算の
算定開始時期
(※1)
実績値の集計対象期間 実績に基づく加算
の算定開始時期
令和7年
5月20日
(終了)
令和7年10月
(※2)
(既に開始)
令和7年10月~令和8年9月
(令和9年度評価分)
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年4月
(令和9年度評価分)
令和10年4月
(令和10年度評価分)
令和7年
11月20日
(終了)
令和8年4月
(※2)
令和8年4月~令和9年3月
(令和9年度評価分)
令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年10月
(令和9年度評価分)
令和10年4月
(令和10年度評価分)
令和8年
5月20日
令和8年10月 令和8年10月~令和9年9月
(令和10年度評価分)
令和9年10月~令和10年9月
(令和11年度評価分)
令和10年4月
(令和10年度評価分)
令和11年4月
(令和11年度評価分)
令和8年
11月20日
令和9年4月 令和9年4月~令和10年3月
(令和10年度評価分)
令和9年10月~令和10年9月
(令和11年度評価分)
令和10年10月
(令和10年度評価分)
令和11年4月
(令和11年度評価分)

※1 試行データを適切に作成及び提出したと認められ、様式7の11 の届出を行った場合における最短の算定開始時期を示しています。なお、令和8年3月31日において、現に生活習慣病管理料(1)又は生活習慣病管理料(2)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、充実管理加算1に係る実績要件に該当するものとみなします。

※2 令和8年5月31日までは外来データ提出加算(生活習慣病管理料)です。


4.データ提出を取りやめる場合について

2の手続きにより算定を開始した後

 ・データ提出を取りやめる場合
 ・「外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。」の基準を満たさない場合
 ・各調査年度において累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合

においては、様式7の12を東海北陸厚生局医療課に提出してください。併せて、施設基準に係る辞退届を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出してください。
なお、保険医療機関を廃止する場合にも様式7の12を提出してください。この場合、施設基準に係る辞退届は不要です。

※様式7の10を提出後、試行データの提出を取りやめる場合については、東海北陸厚生局医療課へ個別にお問い合わせください。

名称 届出様式等 提出先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る辞退届
様式7の12
エクセル[18KB]
PDF[57KB]
 
東海北陸厚生局医療課

医療課の所在地・連絡先
施設基準に係る辞退届 辞退届
ワード[16KB]  
PDF[58KB]
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

外来データ提出加算等に係る関連資料

お問い合わせ先

  • 調査内容、データの作成方法の詳細、作成データのエラー内容等に関しては、厚生局でお答えできません。
    ご不明な点がございましたら、外来医療等調査事務局へメールにてお問い合わせください。
     外来医療等調査事務局ホームページ
  • 外来データ提出加算等の手続き全般、様式7の10及び7の12に関しては、東海北陸厚生局医療課へお問い合わせください。
     医療課の所在地・連絡先
  • 施設基準の届出の要件、算定などの疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
     事務所・指導監査課の所在地・連絡先