更新日:2025年3月3日

令和6年度における外来データ提出加算等の取扱いについて

概要

本ページは、東海北陸厚生局管内(富山・石川・岐阜・静岡・愛知・三重)の保険医療機関向けです。
その他の都道府県にご所在の場合は、管轄の厚生(支)局ホームページをご確認ください。

令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。外来データ提出加算等を算定するにあたり、以下をよくご確認の上届出を行ってください。

外来データ提出加算等が設けられている施設基準

手続きについて

外来データ提出加算等を算定するには、下記の2つの手続きが必要です。

  1. データ提出開始届出書(様式7の10)を東海北陸厚生局医療課へ届け出る。
  2. データ提出の実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けた後に、「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出書(様式7の11)」を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出する。

具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、下記 外来データ提出加算等に係る関連資料 の項目をご参照願います。

1.データ提出開始届出書(様式7の10)の提出について

下記のとおり4回のスケジュールに沿って提出してください。届出書の提出先は東海北陸厚生局医療課です。提出先に誤りのないよう十分ご留意ください。

様式7の10を提出後、一定期間(目安:2週間~1か月程度)経過後に外来医療等調査事務局から、様式7の10を受領した旨のメールが送付されます。様式7の10にご記載のメールアドレス宛てに送付されますので、受信メールをこまめにご確認ください。
なお、メールの配信時期について厚生局ではお答えできません。外来医療等調査事務局へメールでお問い合わせください。

名称 届出様式等 提出先
外来/在宅/リハビリテーション  データ提出加算開始届出書

※外来・在宅の2種類を届け出たい場合は、「3.届出を行う項目」欄のうち、外来・在宅の2か所にチェックをつけて提出してください。
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算(共通)

様式7の10
ワード(27KB)  PDF(47KB) 
東海北陸厚生局医療課

医療課の所在地・連絡先
 
  様式7の10提出期限
(必着)
試行データ作成月 「1.試行データ作成開始日」に記載する日付

第1回目スケジュール
 
令和6年5月20日(月) 令和6年6月分、7月分 令和6年6月1日

第2回目スケジュール
 
令和6年8月20日(火) 令和6年9月分、10月分 令和6年9月1日

第3回目スケジュール
 
令和6年11月20日(水) 令和6年12月分、令和7年1月分 令和6年12月1日

第4回目スケジュール
 
令和7年2月20日(木) 令和7年2月分、3月分 令和7年2月1日
2.外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出書(様式7の11)の提出について

試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課から事務連絡が担当者宛てに電子メールで送信されます。当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出書(様式7の11)」を提出することができます。
様式7の11は、他の施設基準の届出と同様に、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出してください。届出のあった日の属する月の翌月から外来データ提出加算等を算定することができます。

名称 届出様式等 提出先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出書
外来データ提出加算

別添2
ワード(30KB)  PDF(76KB)

様式7の11
ワード(25KB)  PDF(37KB)
 
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

在宅データ提出加算

別添2
ワード(30KB)  PDF(76KB)

様式7の11
ワード(25KB)  PDF(37KB)
 

リハビリテーションデータ提出加算
 
別添2
ワード(30KB)  PDF(77KB)

様式7の11
ワード(25KB)  PDF(37KB)
 
3.データ提出を取りやめる場合について

2の手続きにより算定を開始した後
 ・データ提出を取りやめる場合
 ・「外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。」の基準を満たさない場合
 ・各調査年度において累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合
においては、様式7の12を東海北陸厚生局医療課に提出してください。併せて、施設基準に係る辞退届を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に提出してください。
なお、保険医療機関を廃止する場合にも様式7の12を提出してください。この場合、施設基準に係る辞退届は不要です。

※様式7の10を提出後、試行データの提出を取りやめる場合については、東海北陸厚生局医療課へ個別にお問い合わせください。

名称 届出様式等 提出先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る辞退届
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算(共通)

様式7の12
ワード(25KB)  PDF(39KB)
 
東海北陸厚生局医療課

医療課の所在地・連絡先
施設基準に係る辞退届 辞退届
ワード(31KB)  PDF(57KB)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

外来データ提出加算等に係る関連資料

お問い合わせ先

  • 外来データ提出加算等の手続き全般、様式7の10及び7の12に関しては、東海北陸厚生局医療課へお問い合わせください。
     医療課の所在地・連絡先
  • 施設基準の届出の要件、算定などの疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
     事務所・指導監査課の所在地・連絡先