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更新日:2021年11月25日

確定給付企業年金に係る承認等について

確定給付企業年金にかかる申請または届出について

確定給付企業年金の認可・承認事務は厚生労働大臣が行います。

また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。

確定給付企業年金基金、実施事業所または確定給付企業年金基金を設立または規約承認を受けようとする者が確定給付企業年金法及び関係法令の規定により認可・承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。

東海北陸厚生局の所管となる確定給付企業年金に係る書類の提出等にあたって、ご不明な点がある場合は、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

基金型企業年金

  • 認可申請
    設立、合併、分割、解散、規約変更(確定給付企業年金法施行規則第15条に掲げる事項は除く)、基金解散に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書、権利義務の移転・承継等
  • 届出
    規約変更(確定給付企業年金法施行規則第15条に掲げる事項)、積立金の管理運用体制、理事長就退任等、清算人就退任等(清算人印の届出・廃止を含む)、事業及び決算に関する報告、財政再計算報告(決算又は掛金変更同時)

規約型企業年金

  • 承認申請
    規約承認、統合、分割、終了、規約変更(確定給付企業年金法施行規則第7条に掲げる事項は除く)、終了に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書、財産目録及び決算の再作成、権利義務の移転・承認等
  • 届出
    規約変更(確定給付企業年金法施行規則第7条に掲げる事項)、地位の承継、清算人就退任等(清算人印の届出・廃止を含む)、事業及び決算に関する報告、財政再計算報告(決算又は掛金変更同時)

お問い合わせ

保険年金課 

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階

電話番号:052-959-2062

ファックス:052-971-8865