東海北陸厚生局 > 厚生年金基金に係る認可等について
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更新日:2021年3月9日
厚生年金基金の許認可事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。
厚生年金基金または厚生年金基金を設立しようとする者が厚生年金保険法及び関係法令の規定により認可を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局の所管となる厚生年金基金に係る書類の提出等にあたって、ご不明な点がある場合は、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
保険年金課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2062
ファックス:052-971-8865