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更新日:2021年3月9日

厚生年金基金に係る認可等について

厚生年金基金にかかる申請または届出について

厚生年金基金の許認可事務は厚生労働大臣が行います。

また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。

厚生年金基金または厚生年金基金を設立しようとする者が厚生年金保険法及び関係法令の規定により認可を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。

東海北陸厚生局の所管となる厚生年金基金に係る書類の提出等にあたって、ご不明な点がある場合は、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

  • 認可申請
    設立、合併、分割、解散、権利義務の移転承継、規約変更(厚生年金基金令第2条に掲げる事項は除く)、掛金及び徴収金の滞納処分
  • 承認申請
    指定法人の指定取消、給与の範囲、標準給与、借入金、基金解散に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書
  • 届出
    規約変更(厚生年金基金令第2条に掲げる事項))、業務報告書、資産運用業務報告書、予算書、決算書代行保険料率算定届、財政再計算報告書、変更計算報告書、指定年金数理人届、供託書正本写し、理事長又は清算人の就退任の届、業務委託届、年金給付等積立金の自家運用に関する届、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程の制定及び改廃届

お問い合わせ

保険年金課 

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階

電話番号:052-959-2062

ファックス:052-971-8865