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2024年7月16日
確定拠出年金に係る承認等について
確定拠出年金(企業型)にかかる申請または届出について
確定拠出年金(企業型)の承認事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。
確定拠出年金実施事業主または確定拠出年金の規約の承認を受けようとする者が、確定拠出年金法及び関係法令の規定により承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局の所管となる確定拠出年金に係る書類の提出等にあたって、ご不明な点がある場合は、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
・承認申請
・規約の承認
・規約変更(確定拠出年金法施行規則第5条に掲げる事項を除く。)
・事業主事業所の増加
・加入者資格の変更
・掛金額算定方法の変更
・運営管理業務委託契約の変更
・資産移換の実施
・企業型年金の終了
・届出
・規約変更(確定拠出年金法施行規則第5条に掲げる事項)
・事業主事業所の減少
・事業主の住所変更
・事業所の所在地変更
・事業主事業所の名称変更
・企業型年金規約の失効
・業務報告書(確定拠出年金法施行規則第27条第2項に定めるものに限る。)
問い合わせ
ご不明な点などのお問い合わせは、下記までお願いします。
保険年金課
- 住所
- 〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
- 電話番号
- 052-959-2062
- ファックス
- 052-971-8865