東海北陸厚生局 > 確定拠出年金に係る承認等について
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更新日:2024年7月16日
確定拠出年金(企業型)の承認事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生局長に委任されております。
確定拠出年金実施事業主または確定拠出年金の規約の承認を受けようとする者が、確定拠出年金法及び関係法令の規定により承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局の所管となる確定拠出年金に係る書類の提出等にあたって、ご不明な点がある場合は、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
保険年金課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2062
ファックス:052-971-8865