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更新日:2015年3月31日

民生委員・児童委員及び主任児童委員の委嘱(指名)、解嘱及び表彰

概要等

民生委員・児童委員及び主任児童委員は、都道府県知事(指定都市、中核市の長を含む。)の推薦によって厚生労働大臣がこれを委嘱し、または指名し福祉事務所等関係行政機関に対する協力事務等を行っています。

平成12月6月、民生委員法が一部改正され、民生委員は地域住民の立場に立った相談・支援を行うことが明記されています。なお、民生委員は、民間の篤志奉仕者として自主的な民間福祉活動も行っており、ひとり暮らし老人等の援護活動、心配事の相談活動等に努めています。(民生委員は、児童福祉法第12条の規定により児童委員を兼務。)

民生委員及び児童委員の委嘱並びに主任児童委員の指名については、都道府県知事の推薦が必要であり、この推薦名簿が地方厚生局長に提出されて、適当と認められる場合は、地方厚生局長は委嘱状等の交付を行うものとなっています。

申請または届出を要する事項

  • 主任児童委員の指名
  • 民生委員・児童委員、主任児童委員の解嘱
  • 民生委員・児童委員、主任児童委員に対する感謝状の授与
  • 民生委員・児童委員、主任児童委員に対する厚生労働大臣表彰についての経由に関する事務

お問い合わせ

健康福祉課 

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階

電話番号:052-959-2061

ファックス:052-971-8841