2024年7月5日

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出(概要等)

手続名 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
手続概要 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長へ届け出る必要があります。
手続根拠
  • 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第57号)別表第3(調剤報酬点数表)
  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日付け保医発0305第4号)別添3(調剤報酬点数表に関する事項)
手続対象者 保険薬局
提出時期 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ提出してください。
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
様式
提出先

事務所・指導監査課の所在地・連絡先