更新日:2022年5月1日

あん摩マッサージ指圧師養成施設に係る申請及び届出等について

概要等

あん摩マッサージ指圧師養成施設、あはき養成施設の認定等の事務は、地方厚生局長が行っています。

あん摩マッサージ指圧師養成施設、あはき養成施設の設置者にあっては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
※令和4年5月1日より、所在地の都道府県知事を経由せず、地方厚生局長に直接提出することになりました。

東海北陸厚生局の所管となるあん摩マッサージ指圧師養成施設、あはき養成施設に係る書類の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

 ・認定申請
 ・変更承認申請
  ・校舎各室の用途及び面積
  ・入学定員
  ・修業年限
  ・教育課程
 ・変更届出
  ・上記申請を必要としない事項(学則変更等)
  ・設置者の氏名及び住所
  ・養成施設の名称及び所在地
 ・募集停止の届出
 ・認定取消の申請
 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告

あん摩マッサージ指圧師養成施設の一覧(東海北陸厚生局所管)

 ・所管法人等一覧をご覧下さい。

問い合わせ

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健康福祉課

所在地
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号
052-959-2061