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更新日:2022年5月1日
あん摩マッサージ指圧師養成施設、あはき養成施設の認定等の事務は、地方厚生局長が行っています。
あん摩マッサージ指圧師養成施設、あはき養成施設の設置者にあっては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
※令和4年5月1日より、所在地の都道府県知事を経由せず、地方厚生局長に直接提出することになりました。
東海北陸厚生局の所管となるあん摩マッサージ指圧師養成施設、あはき養成施設に係る書類の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2061
ファックス:052-971-8841