更新日:2022年4月1日
栄養士、管理栄養士養成施設に係る申請及び届出等について
概要等
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設の指定等の事務は、地方厚生局長(管理栄養士養成施設のうち、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては、文部科学大臣及び地方厚生局長)が行っています。
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設の設置者にあっては、栄養士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を、その所在地の都道府県知事を経由して地方厚生局長(管理栄養士養成施設のうち、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては、文部科学大臣及び地方厚生局長)に提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局の所管となる栄養士養成施設、管理栄養士養成施設に係る書類の提出等にあっては、各県の窓口の他、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。(管理栄養士養成施設においては、関東信越厚生局健康福祉課にお問い合わせください。)
申請または届出を要する事項
栄養士養成施設
・指定申請
・変更承認申請
・学生又は生徒の定員【様式例2(ワード:24KB)】
・同時に授業を行う学生又は生徒の数【様式例3-1(ワード:31KB)】【様式例3-2(ワード:31KB)】
・修業年限
・教育内容ごとの単位数若しくは履修方法【様式例1-1(ワード:18KB)】【様式例1-2(ワード:22KB)】
・変更の届出【様式例4(ワード:16KB)】
・養成施設の名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
・員数の届出(栄養士法施行令第13条に基づく年次報告)【様式例5(ワード:16KB)】【様式例5(エクセル:15KB)】
・廃止の届出【様式例6(ワード:15KB)】
管理栄養士養成施設
・指定申請
・変更承認申請
・学生又は生徒の定員【様式例2(ワード:35KB)】
・同時に授業を行う学生又は生徒の数【様式例3-1(ワード:41KB)】【様式例3-2(ワード:41KB)】
・修業年限
・教育内容ごとの単位数若しくは履修方法【様式例1-1(ワード:32KB)】【様式例1-2(ワード:32KB)】
・変更の届出【様式例4-1(ワード:19KB)】【様式例4-2(ワード:19KB)】
・養成施設の名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
・員数の届出(栄養士法施行令第13条に基づく年次報告)【様式例5(ワード:19KB)】【様式例5(エクセル:15KB)】
・廃止の届出【様式例6(ワード:19KB)】
養成施設の一覧(東海北陸厚生局所管)
・所管法人等一覧をご覧下さい。
問い合わせ
問い合わせ
健康福祉課 (栄養士養成施設関係)
所在地:〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2061
関東信越厚生局健康福祉課(管理栄養士養成施設関係)
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
電話番号:048-740-0823