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更新日:2022年4月1日
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設の指定等の事務は、地方厚生局長(管理栄養士養成施設のうち、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては、文部科学大臣及び地方厚生局長)が行っています。
栄養士養成施設、管理栄養士養成施設の設置者にあっては、栄養士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を、その所在地の都道府県知事を経由して地方厚生局長(管理栄養士養成施設のうち、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては、文部科学大臣及び地方厚生局長)に提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局の所管となる栄養士養成施設、管理栄養士養成施設に係る書類の提出等にあっては、各県の窓口の他、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。(管理栄養士養成施設においては、関東信越厚生局健康福祉課にお問い合わせください。)
お問い合わせ
健康福祉課 (栄養士養成施設関係)
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2061
ファックス:052-971-8841
関東信越厚生局健康福祉課(管理栄養士養成施設関係)
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
電話番号:048-740-0823
ファックス:048-601-1332