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更新日:2016年4月1日
精神保健福祉士養成施設(大学等文部科学省共管のものに限る。)の指定等の事務は、文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
精神保健福祉士養成施設の設置者にあっては、精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。
東海北陸厚生局の所管となる精神保健福祉士学校に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2061
ファックス:052-971-8841