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更新日:2016年4月1日

精神保健福祉士養成施設に係る申請及び届出等

概要等

精神保健福祉士養成施設(大学等文部科学省共管のものに限る。)の指定等の事務は、文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。

精神保健福祉士養成施設の設置者にあっては、精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。

東海北陸厚生局の所管となる精神保健福祉士学校に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

  • 指定申請
  • 変更承認申請
    • 学則(修業年限、養成課程、学生定員、学級数)
    • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    • 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
    • 添削その他指導方法(通信課程の場合)
  • 変更届出
    • 設置者の氏名又は名称及び住所(法人の場合、名称及び主たる事務所の所在地)
    • 学校の名称及び位置
    • 学則(学生定員、養成課程、修業年限、学級数以外の事項)
    • 実習施設(実習指導者の変更を含む)
    • スクーリングの教室(通信課程の場合)
    • 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
  • 指定取消しの申請
  • 精神保健福祉士短期養成施設及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第7条の規定に基づく業務報告

精神保健福祉士養成施設の一覧(東海北陸厚生局所管)

  • 東海北陸厚生局が所管する精神保健福祉士学校は現在ありません。

お問い合わせ

健康福祉課 

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階

電話番号:052-959-2061

ファックス:052-971-8841