九州厚生局 > 業務内容 > 企画調整課 > 公益通報者保護

ここから本文です。

更新日:2021年12月20日

公益通報者保護

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

九州厚生局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

九州厚生局では、お寄せいただく内容に応じて、それぞれ別のページを設けておりますので、注意事項等をご確認のうえ、投稿いただきますようお願いいたします。

保険医療機関等の診療報酬の不正請求に関する通報につきましては、健康保険法等に刑罰(懲役や罰金)を科す規定がなく、公益通報者保護法に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受け付けることはできません。

ただし、このような通報につきましては、他の法令違反の恐れもありますので、保険医療機関等を管轄する当局の各県事務所(福岡県の場合は指導監査課)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

(参照)指導監査課・各県事務所の連絡先

また、通報を受けて行う調査の進捗状況及び措置の内容等につきましては、保険医療機関等の信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合にはお答えできません。

なお、通報をいただいた方の個人情報等の保護につきましては、十分に配慮いたしますのでご安心ください。

公益通報者保護制度の概要については、公益通報者の保護(厚生労働省ホームページへリンク)をご覧ください。

九州厚生局における公益通報手続きについて

1公益通報の条件

  • 通報者が、通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者のほか、必要と認められるその他の者からの通報であること
  • 通報に不正の目的がないこと
  • 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
  • 通報内容が真実であると証明できること
  • 九州厚生局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること

通報先は、九州厚生局のほか、厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、他の地方厚生(支)局及び施設等機関並びに都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)消費者庁公益通報者保護ウェブサイト(公益通報の通報先・相談先)行政機関検索

2公益通報の方法

  1. 書面(郵送)
    〒812-0011
    福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F
    九州厚生局企画調整課
  2. FAX
    九州厚生局企画調整課
    092-707-1116
  3. 電子メール

    通報される場合は、可能なかぎり下記の内容を記載願います。

    • 氏名
    • 連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
    • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
    • 通報者と被通報者との関係
    • 法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要

3通報相談窓口

九州厚生局企画調整課
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F
電話:092-707-1121
窓口受付時間
9時~12時13時~17時
*公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。
*厚生労働省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生(支)局をいう)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室(厚生労働省ホームページへリンク)にて受け付けております。

お問い合わせ

企画調整課

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F

電話番号:092-707-1121

ファックス:092-707-1116