九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の届出事項変更の届出手続きの流れ
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更新日:2023年9月22日
<保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令> (保険医療機関及び保険薬局に関する届出) 第8条 保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の各号の1に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 一 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があったとき。 二 法第80条第7号から第9号までの規定に該当するに至ったとき。 三 前2号に掲げるもののほか、第3条第1項に規定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床数等を除く。)又は同条第2号に規定する書類に記載した事項に変更があったとき。 2 保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、すみやかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 3 前2項の規定による届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。 |
手続概要 | ・保険医療機関又は保険薬局の指定の申請事項(名称等)に変更が生じた場合、開設者は速やかに九州厚生局長(提出先:九州厚生局指導監査課又は各県事務所)に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。 |
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手続根拠 | ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条 |
手続対象者 | ・指定の申請事項(名称等)に変更が生じた保険医療機関又は保険薬局の開設者 |
提出時期 | ・指定の申請事項に変更が生じたとき(速やかに提出) |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・無 |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口 ・ 提出先 |
・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。 〇福岡県管轄 指導監査課 住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 電話:092-707-1125 FAX:092-707-1127 〇佐賀県管轄 佐賀事務所 住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F 電話:0952-20-1610 FAX:0952-20-1611 〇長崎県管轄 長崎事務所 住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F 電話:095-801-4201 FAX:095-801-4204 〇熊本県管轄 熊本事務所 住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F 電話:096-284-8001 FAX:096-284-8010 〇大分県管轄 大分事務所 住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階 電話:097-535-8061 FAX:097-535-8062 〇宮崎県管轄 宮崎事務所 住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F 電話:0985-72-8880 FAX:0985-72-8881 〇鹿児島県管轄 鹿児島事務所 住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話:099-201-5801 FAX:099-201-5802 〇沖縄県管轄 沖縄事務所 住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F 電話:098-833-6006 FAX:098-833-6250 |