更新日:2022年6月6日
農林水産物及び食品の輸出について
(1)概要
我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、令和2年4月1日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)が施行され、農林水産物・食品輸出本部(農林水産省)の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることとなりました。
地方厚生局では、法律に基づく輸出証明書の発行及び適合施設の認定手続きを行っています。また、定期的な施設への立入を行い、認定要件の遵守状況について確認を行っています。
(2)法令・要綱・通知等
(3)証明書や施設認定の申請
【重要なお知らせ】
(令和4年4月1日掲載)
令和4年1月1日より、「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)が施行されたことを受け、中国向け輸出水産食品取扱施設の認定手続を変更するとともに、施設認定機関での認定手続終了後、中国政府が運用する国際貿易シングルウィンドウの「輸入食品海外生産企業登録管理システム」(以下「シングルウィンドウ」という。)を利用して、認定施設が登録を行い、さらに厚生労働省が登録内容を確認した後に、中国政府へ登録要請をすることとなりました。改正後の要綱については、
農林水産省ホームページ(農林水産省ホームページにリンク)で確認してください。
また、既存の認定施設(中国政府の認定施設リストに掲載されている施設。以下同じ。)の取扱いは、以下の1.及び2.のとおりとなります。いずれも期限が
令和5年6月30日までとなっていますので、ご注意ください。
- 中国政府から、既存の認定施設のシングルウィンドウへの追加情報の登録を期限までに実施するよう求められています。現在、関係手続について、中国政府に詳細を確認中であり、別途通知する予定となっていますが、関係資料の英訳が必要となります。なお、シングルウィンドウのアカウントID及びパスワードを別途、施設宛てに送付予定です。
- 既存の認定施設が変更申請を行う場合には、あわせて、上記1.の手続を行う必要があります。また、シングルウィンドウの手続を要しない関係資料の英訳については、期限までに施設認定機関に提出する必要があります。提出はメール又は郵送でお願いします。なお、英文の資料の記載内容については、認定施設自らが責任をもって作成する必要があります。
その他、中国政府への施設登録の有効期限が5年間と定められたことから、既存の施設については、有効期限が令和7年9月10日であることから、有効期限の6ヶ月以上前に施設登録の延長手続を実施する必要があります。なお、延長の手続については、中国側に詳細を確認中であるため、追って要綱に規定する予定です。
(参考)改正された要綱に基づく認定又は登録の各手続において、提出又は添付が必要な資料(下表PDF:78KB)

【一元的な輸出証明書発給システムについて】
令和4年4月、一元的な輸出証明書発給システムが始まります。
ご利用にあたっては「gBizIDプライムアカウント」の取得が必要となります。
詳しくは、農林水産省のWebサイト
輸出証明書発給システム(農林水産省へリンク)のページをご覧ください。
gBizIDについては、デジタル庁のWebサイト
gBizID(デジタル庁へリンク)のページをご確認ください。

【クリックするとPDF(570KB)が開きます。】
1. 中国四国厚生局において申請手続きが行えるもの
(注意事項)
【輸出水産食品】
アジア
北米
※証明書の発行は行っておりません。
中南米
欧州
※当局では衛生証明書の発行は行っておりません。
【輸出食肉製品】
アジア
(注)シンガポール又は台湾向けに食肉製品を輸出する場合は、
別途、「
シンガポール向け輸出食肉製品の取扱要綱」(農林水産省へリンク)
又は「
台湾向け輸出食肉製品の取扱要綱」(農林水産省へリンク)に基づく手続きが必要となります。
その他、食肉などの畜産食品については、農林水産省ホームページで確認してください。
2. 衛生証明書発行に関する留意事項(一元的な輸出証明書発給システムを利用する場合に限る。)
- ご利用にあたっては「gBizIDプライムアカウント」の取得が必要となります。
- 詳しくは、農林水産省のWebサイト 輸出証明書発給システム(農林水産省へリンク)のページをご覧ください。
- gBizIDについては、デジタル庁のWebサイト gBizID(デジタル庁へリンク)のページをご確認ください。
- 発行した衛生証明書の郵送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を当課宛てに提出してください。
3. 衛生証明書発行に関する留意事項(一元的な輸出証明書発給システムを利用しない場合に限る。)
(4)食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
本事業では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応や、家庭食向けなどの輸出先国のニーズへの対応に必要となる施設や機器の整備を支援します。
本補助事業への要望をお考えの事業者様におかれましては、各都道府県に事前に相談していただく必要があります。
詳細については、
農林水産省ホームページで確認してください。
・食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(農林水産省へリンク)
【本事業に関する問合せ窓口】

- 農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 代表:03-3502-8111(内線4359) ダイヤルイン:03-6744-7184
- 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 TEL:011-330-8810
- 東北農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:022-221-6402
- 関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:048-740-5356
- 北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:076-232-4233
- 東海農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:052-223-4619
- 近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:075-414-9101
- 中国四国農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:086-230-4258
- 九州農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 TEL:096-300-6201
- 内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課 TEL:098-866-1673
(5)自由販売証明書の発行事務の移管
輸出食品の自由販売証明書の発行事務について
令和2年4月1日以降の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)の施行に伴い、輸出食品の自由販売証明書の発行事務については、厚生労働省から農林水産省へ移管されました。また、これらの発行事務に関しては、
地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局農林水産部(以下「地方農政局等」という。)が審査・発行を行います。
【申請・問い合わせ先】
地方農政局等
◆
申請先一覧(農林水産省へリンク)