更新日:令和6年12月16日
農林水産物及び食品の輸出について
概要
我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、令和2年4月1日から「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)が施行され、農林水産物・食品輸出本部(農林水産省)の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることとなりました。
地方厚生局では、法律に基づく輸出証明書の発行及び適合施設の認定手続きを行っています。また、定期的な施設への立入を行い、認定要件の遵守状況について確認を行っています。
法令・要綱・通知等
法令・要綱・通知等は農林水産省のホームページで確認してください。
お知らせ
水産食品の輸出について
※申請先・申請方法は、それぞれの取扱要綱でご確認ください。
食肉・食肉製品の輸出について
当課では輸出国別に定められた取扱要綱に基づき、管轄地域の認定輸出施設の定期的な査察を行っています。
また、輸出食肉製品を取り扱う施設の認定手続き等を行っています。
※申請方法については、以下の取扱要綱をご確認ください。
・輸出食肉製品の取扱要綱(EU等、シンガポール及び台湾向け)(PDF:210KB)(農林水産省HPへリンク)
(注)EU等、シンガポール又は台湾向けに食肉製品を輸出する場合は、別途、各国の取扱要綱に基づく手続きが必要です。
衛生証明書発行に関する留意事項
一元的輸出証明書発給システムの利用について
農林水産物および食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」に基づき発行される輸出証明書は、一元的な輸出証明書発給システム(本システム)によるオンライン申請が可能です。
・輸出証明書のオンライン申請手続(農林水産省HPへリンク)
一元的輸出証明書発給システムを利用しない場合
当課では、大韓民国向け、中華人民共和国向けの一部及びブラジル向け水産食品の衛生証明書を発行しています。
申請の際の留意事項を、以下のとおりまとめましたので、申請前にご確認ください。
その他
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
本事業では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応や、家庭食向けなどの輸出先国のニーズへの対応に必要となる施設や機器の整備を支援しています。
詳細については、農林水産省ホームページで確認してください。
・食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(農林水産省HPへリンク)
輸出相談窓口
農林水産物・食品の輸出相談窓口に寄せられているよくある相談内容は、以下のリンク先でご確認ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
中国四国厚生局 健康福祉部 食品衛生課
- 住所
- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
- 電話
- 082-223-8291
- 受付時間
- 8:30~17:15 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く