中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 医療保険関係通知 > 新型コロナウイルス感染症に関する通知について
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更新日:2023年6月6日
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」により、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとなりました。
当該運用の開始に当たっては、運用開始の日付及び人員配置等について、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に報告する必要がありますのでご留意ください。
様式42(PDF)(Word)
様式44(PDF)(Word)
所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)
その他、新型コロナウイルスに対する情報については、厚生労働省のホームページに掲載しております。
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