中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 医療保険関係通知 > 新型コロナウイルス感染症に関する通知について
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更新日:2024年8月5日
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱い等については、「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(令和6年3月5日事務連絡)」によりお示ししているところ、当該事務連絡で示されている施設基準に係る取扱いのうち、別添3「1.令和6年5月31日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について」については、「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(令和6年5月31日事務連絡)」により、令和7年3月31日まで延長されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したこと等を、「別紙様式1」により地方厚生(支)局に報告を行うことで、報告の対象となった最初の月(※)から3か月を越えない期間に限り、変更の届出が不要となります。
(※)例えば、令和6年1月の実績において職員が一時的に不足した場合、「報告の対象となった最初の月」は1月、「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指します。令和6年4月の実績においても職員不足の状況が続き、施設基準を満たさない場合は、変更の届出が必要になります。
詳しくは、通知等をご確認ください。
所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)
その他、新型コロナウイルスに対する情報については、厚生労働省のホームページに掲載しております。
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