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更新日:2024年3月26日

新型コロナウイルス感染症に関する通知について

入院料に係る簡易な報告

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」により、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができることとなっていましたが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」発出以降は新たに運用開始の報告をすることはできません(増床変更を含む)。
ただし、既に報告を行っている保険医療機関については、当面の間、当該入院料を引き続き算定できます。
また、減床変更及び取り下げについては、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に報告する必要がありますのでご留意ください。

報告様式

 様式42(PDF)(Word
 様式44(PDF)(Word

提出先

所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)

通知等

診療報酬関係

通知等


疑義解釈資料

 

その他

照会先

療養費関係

柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件関係(施術管理者研修関連)

  受領委任の取扱いにあたっては、柔道整復師関係ページをご確認ください。

その他

新型コロナウイルスに対する対応(厚生労働省関連)

 その他、新型コロナウイルスに対する情報については、厚生労働省のホームページに掲載しております。

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