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更新日:2022年4月6日

令和2年度診療報酬改定について

令和3年9月30日まで経過措置の施設基準等の取扱いについて

※ 都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関

施設基準等の届出先

保険医療機関及び保険薬局における施設基準の臨時的な取扱いについて

報告様式

 様式1-1(Excel:46KB)様式1-2(Excel:29KB)様式2(Excel:40KB)

報告先

 所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

臨時的な取扱いを行った場合の報告

  • 後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて、供給停止品目(詳細は下記の事務連絡を参照して下さい)と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注7に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとされたところです。
  • 詳細については、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和3年9月21日事務連絡)(PDF:465KB)別添2(Excel):63KB)をご参照ください。
  • 新指標の割合を算出する際に、臨時的な取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)においては、保険医療機関及び保険薬局は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に報告が必要となります。
  • なお、前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に臨時的な取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象となります。
  • また、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、従前通り変更等の届出を行う必要があります。その際、後発医薬品の使用割合等については、臨時的な取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えないこととされています。

報告期限

 臨時的な取扱いによって実績を満たすこととなる保険医療機関及び保険薬局に係る報告を行う時期は次のとおりです。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に相談して下さい。

1.令和3年9月~10月の実績について、臨時的な取扱いを実施した保険医療機関等:
  令和3年11 月30 日(火)までに、令和3年9月~10月分の実績等について報告

2.令和3年11月~令和4年1月の実績について、臨時的な取扱いを実施した保険医療機関等:
  令和4年2月28 日(月)までに、令和3年9月~令和4年1月分の実績等について報告
  (1の報告を実施した場合も報告すること)

報告様式

 後発医薬品使用体制加算:様式1-1(Excel:20KB)
 外来後発医薬品使用体制加算:様式1-2(Excel:20KB)
 後発医薬品調剤体制加算等:様式1-3(Excel:21KB)

報告先

 所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)
 

令和2年度診療報酬改定関連資料について(告示・通知等)

令和2年度診療報酬改定に係る資料等

施設基準等の届出について

施設基準の届出先

所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)

施設基準の届出方法

  • 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による提出をお願い致します。
    (FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、あらかじめ保険医療機関等において届出書の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
  • 複数の施設基準等の届出書を提出された場合であっても、審査等の関係から、各施設基準の受理通知書の発送日が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 締切日直前に届出が集中することが予想されます。速やかな審査のため、まとめて提出するのではなく、早期に届出できるものはその都度ご提出いただきますよう、ご協力をお願い致します。

提出期限

届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。ただし、令和2年4月に限っては、令和2年4月20日(月)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、令和2年4月1日から算定することができます。
 

施設基準の届出様式について

診療報酬改定に伴い、施設基準等の届出様式に変更があります。
令和2年度診療報酬改定に対応した施設基準等の届出様式は、以下の項目をクリックしてください。

令和2年度診療報酬改定に関する留意事項等について

 

令和2年度診療報酬改定に関する疑義解釈について

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