更新日:2024年4月9日
令和4年度診療報酬改定について
〈令和4年度診療報酬改定説明会(集団指導)について〉
令和4年度診療報酬改定説明会(集団指導)については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を中止することとしました。令和4年度診療報酬改定に係る資料については、令和4年3月4日(金)から
厚生労働省HPに掲載されており、
厚生労働省動画チャンネル(YouTube)においても、改定内容の説明映像を配信しておりますので、当該ページにおいて、改定内容を確認していただきますようお願いいたします。
なお、改定内容の説明映像は、当分の間ご覧いただけます。
令和4年度診療報酬改定関連資料等について
施設基準等の届出について
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による提出をお願い致します。 (FAXによる届出はできません。)
- 届出書は1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、あらかじめ保険医療機関等において届出書の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
- 複数の施設基準等の届出書を提出された場合であっても、審査等の関係から、各施設基準の受理通知書の発送日が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
〈提出期限〉
- 届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。ただし、令和4年4月に限っては、令和4年4月20日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、令和4年4月1日から算定することができます。
- 令和4年10月1日から「看護職員処遇改善評価料」を算定するためには、令和4年10月20日(木)までに届出を行う必要がありますので、ご留意ください。
〈施設基準の届出様式について〉
診療報酬改定に伴い、施設基準の要件・様式等に変更があります。令和4年度診療報酬改定に対応した施設基準等の届出様式は、以下の項目をクリックしてください。
令和4年度診療報酬改定における経過措置の取扱いについて
※上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和4年12月31日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和5年1月1日以降も引き続き算定する場合は、令和5年1月18日(水)までに改めて届出を行う必要があります。
※上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和4年9月30日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和4年10月1日以降も引き続き算定する場合は、令和4年10月14日(金)までに改めて届出を行う必要があります。
※上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和5年3月31日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合は、令和5年4月14日(金)までに改めて届出を行う必要があります。
令和4年度診療報酬改定に関する留意事項等について
令和4年度診療報酬改定に関する疑義解釈について
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