更新日:2021年7月29日
社会福祉士学校に係る申請及び届出等について
概要
- 社会福祉士養成施設の指定・承認等は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
- 社会福祉士学校の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは計画書及び申請書を、また、承認又は届出を要する事項について変更しようとするときは承認申請書又は届出書を地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。
- 中国四国厚生局所管の社会福祉士学校に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
提出にあたっては、同一の書類を2部(文部科学大臣及び中国四国厚生局長あて)ご用意ください。
- 変更承認申請(ワード:22KB)(提出期限:変更の6か月前、ただし入学定員の減に関する事項は変更の3か月前)
・学則(修業年限、養成課程、入学定員、学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
・設置者の氏名又は名称及び住所
・学校の名称及び位置
・学則(修業年限、養成課程、入学定員、学級数以外の事項)
・専任教員の氏名、履歴及び担当科目
・面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
・課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
・実習施設及び実習指導者
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく定期報告(ワード:175KB)(提出期限:毎学年度開始後2月以内) ※令和3年度の報告は令和3年7月1日まで