更新日:2024年5月17日
心神喪失者等医療観察法
1.心神喪失者等医療観察法の概要
2.指定医療機関等に関する事項
指定医療機関等の指定関係について(同意書等)
※令和2年12月25日より、押印が不要となりました。
※(参考法令)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成17年7月14日厚生労働省令第117号)
指定医療機関等の施設基準の届出について
3.診療報酬等改正
令和6年度診療報酬等改正
令和4年度診療報酬等改正
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和4年3月30日厚生労働省告示第108号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令附則第二条第三項の規定に基づき厚生労働省大臣が定める基準の一部を改正する件(令和4年3月30日厚生労働省告示第109号)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の施行に伴う実施上の留意事項について(令和4年4月1日障精発0401第7号)
- 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて(令和4年4月1日障精発0401第6号)
- 医療観察診療報酬明細書等の記載要領について(令和4年4月22日障精発0422第2号)
令和2年度診療報酬等改正
令和元年度診療報酬等改正
平成30年度診療報酬等改正
平成28年度診療報酬等改正
平成26年度診療報酬等改正
4.「精神保健判定医」及び「精神保健参与員」に係る名簿登載について
5.参考資料
問い合わせ
ご不明点等ございましたら、下記までお願いします。
健康福祉部医事課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
- 電話番号
- 011-709-2311(内線3945)