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更新日:2018年8月23日
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(概要)
補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣(適正化法第26条の規定により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。以下「厚生労働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行う。
次に掲げる財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって、別紙様式2により厚生労働大臣等への報告があったものについては、上記2にかかわらず、厚生労働大臣等の承認があったものとして取り扱う。
(1)地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う次の
財産処分(有償譲渡及び有償貸付を除く。)
(2)災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の
取壊し又は廃棄
別紙様式2(報告様式)
(3)その他厚生労働省内部部局の長が承認基準の特例として定める処分
➀ 社会・援護局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例
➁ 老健局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例
➂ 子ども家庭局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例
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