更新日:2021年9月1日
台湾向け輸出貝類の証明書発行について
お知らせ
※令和2年4月1日「農林水産物及び食品の輸出の促進に係る法律」の施行に伴い、台湾向け輸出貝類の取扱要綱が改訂されました。
詳細については農林水産省食料産業局のホームページを参照して下さい。
概要
※台湾向け輸出貝類:日本から台湾に輸出される別添1(台湾向け輸出貝類に係る衛生証明書を要する貝類一覧表)に掲げる食用の貝類及びそれらの加工品(乾燥品、塩蔵品、燻製品等)
制度の詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください(関係通知、各種様式、衛生証明書発行機関の一覧等が掲載されています。)。
【関連リンク】
衛生証明書の発行申請
台湾向け輸出貝類を輸出しようとする都度、必要書類等を添付し、誓約事項(別紙様式3-1)を了承の上、取扱施設を所管する衛生証明書発行機関宛てに発行を申請してください。申請様式は農林水産省食料産業局のホームページからダウンロード又は(参考)別紙様式3-1,3-2,4セット版(入力様式)を活用下さい。
【申請書の提出窓口】
北海道内の取扱施設から輸出する場合
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
北海道厚生局健康福祉部食品衛生課あて
電話番号:011-709-2311
FAX番号:011-709-2703
※北海道以外の取扱施設からの輸出に係る申請先については衛生証明書発行機関(農林水産省ホームページ)をご参照ください。
【申請書の提出方法】
衛生証明書の申請は、次の3つの方法から選択できます。
1.電子メールによる申請
初回の申請者は食品輸出計画書に必要事項を記入し、当局あてにFAX(011-709-2703)をお願いします。
確認後、電子メール申請用のメールアドレスをご連絡します。その後、初回の申請時に申請書とあわせて輸出計画書もメールに添付下さい。
(電子メールによる申請手続の流れ)
・別紙様式6「食品輸出計画書」、記入例
2.NACCSによる申請
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社のウェブサイトに掲載されているNACCS 掲示版にアクセスし、同社に対して、輸出証明書等発給申請業務の利用申込みの手続を行ってください。
(NACCS掲示板(外部サイトへリンク) )
※1.電子メール又は2.NACCSによる申請の場合は、
「電子メール又はNACCSによる衛生証明書の発行申請手続」(PDF:58KB)もご参照ください。
3.窓口、郵送による申請
窓口での申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分までとなっていますので、ご注意ください。
【衛生証明書の発行申請】
必要書類等が揃っているか、事前に十分確認の上、申請してください。確認に当たっては、チェックリストをご活用ください。
なお、生鮮品の輸出など、申請日当日に衛生証明書の交付を希望する場合には、手続を円滑に行うため、事前に申請のスケジュール等をご相談ください。
○別紙様式3-1、3-2、4セット版(入力様式)
○別紙様式3-1記入例
○別紙様式4記入例(窓口又は郵送での申請の場合は、両面カラー印刷)
○別紙様式3-2について、申請時にコンテナ番号及び封印番号が不明であった場合に使用。
コンテナ番号及び封印番号が判明したら別紙様式3-1とあわせて提出。
○申請書に添付する関係書類
ア.インボイスの写し
イ.パッキング・リストの写し
ウ.船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)の写し
※上記ア.~ウ.については、別紙様式3-1の内容が確認できるものであれば
全てを提出する必要はありません。
エ.漁業権免許の写し(輸出する貝類が国内で養殖されたものの場合に限ります。)
オ.取扱施設が下記に該当する施設であることを示す書類の写し
1.食品衛生法第52条に基づく営業許可を有する施設
2.条例等による食品製造等の営業許可を有する又は営業に係る届出等を行っている施設
3.食品衛生監視員による監視指導の結果、一定程度の衛生管理が実施されていることが
食品衛生監視票で確認可能な施設(採点成績が90点以上の食品衛生監視票)
(1.と2.についてはどちらか一方でも構いませんが、水産品の製造もしくは冷凍・冷蔵に関するものを提出して下さい)
カ.必要に応じ、別途定めるところにより自主検査項目に関係する、登録検査機関の試験成績書の写し
(現時点において、別途定める検査項目はありませんので、提出は不要です。)
キ.貝の生産者(採捕者)から輸出に至るまでの販売経路が分かる取引関係書類の写し
【衛生証明書の受取方法】
衛生証明書の受取は、次の2つの方法から選択できます。衛生証明書申請時に連絡、相談してください。
1.郵送での受取
事前にご相談の上、返送に必要な料金分の切手を貼付し、返信先を記入した返信用封筒又はレターパック等を送付してください。
(料金の不足に十分ご注意下さい)
2.窓口での受取
窓口での衛生証明書の受取時間は、平日の8時30分から17時15分までとなっていますのでご注意ください。
衛生証明書が不要になった場合
返却が確認されるまでの間、新たな衛生証明書の発行は行いません。
関連リンク
お問合せ
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
電話番号:011-709-2311(内線3946、3949、3953、3961~3963、3965~3968)
ファックス:011-709-2703