2025年3月13日

施設基準に係る年間実績報告について

 1年間(1月から12月まで)の実績等をもって、要件の適合性を判断する施設基準の取扱いは次のとおりです。

【留意点】

  • 施設基準の要件を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
  • 要件を満たさないまま算定した場合は、診療報酬の返還が必要となる場合があります。
  • 要件を満たさない場合は、速やかに変更又は辞退の届出をしてください。
  • 該当施設基準の詳細については、通知等(基本診療料の届出一覧 特掲診療料の届出一覧)をご確認願います。
  • 提出部数は、各1部です。
  • 前年度以前の様式は、使用しないでください。

1.毎年3月末日までに報告の必要がある施設基準

  • 次の施設基準については、施設基準の要件を満たしている場合、北海道厚生局医療課あてに、下記の書類を提出してください。

精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1

  • 下記<様式>の1を提出してください。
<様式> ダウンロード
1 (様式55の2)精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出書
(24KB)

(139KB)
2 疑義解釈資料の送付について(その13)(平成25年3月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
(336KB)

2.要件を満たしている場合、引き続き算定が可能な施設基準

<項目> ダウンロード
要件を満たしている場合、引き続き算定が可能な施設基準(一覧)
(20KB)

3.報告先及び問い合わせ先

北海道厚生局医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階

電話番号:011-796-5105

4.関連リンク

問い合わせ

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

医療課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105