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更新日:2024年2月26日
保険医療機関が1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与(以下「向精神薬多剤投与」という。)した場合は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。
また、抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として北海道厚生局長へ届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合、処方料等が減算されないこととされました。
精神科の診療に係る経験を十分に有する医師の届出は、下記の別紙様式39を、北海道厚生局医療課へ届け出てください。
(注)当該届出には、添付書類が必要です。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日付け事務連絡)の問72
(問72) 向精神薬多剤投与を行った場合の減算の除外規定について、「抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」とあり、別紙様式39で、このことを確認できる文書を添付することとされているが、何を指すのか。
(答) 日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を添付すること。
※上記の他、日本精神科病院協会の主催する「精神科薬物療法に関する研修会(平成28年度に実施するもの)」を修了した医師についても、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として届け出ることが可能です。
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