2024年11月25日
看護職員処遇改善評価料の施設基準等の届出について
- 中央社会保険医療協議会の答申を踏まえ、令和4年10月に診療報酬改定が実施されました。
- このうち、看護職員処遇改善評価料について、施設基準等の届出に関する通知等が発出されましたので、ご確認願います。
- 新規の届出について、下記の式により算出した数【A】に基づき該当する区分を届出します。原則として施設基準の算定にかかる届出については、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理したものについては当月の1日から算定することができます。
- 区分変更については、毎年3、6、9、12月に上記【A】を新たに算出し、変更がある場合は算出を行った月内に様式1を届け出た上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定します。ただし、前回届け出た時点と比較して、別表3の対象となる3か月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び「【A】の値」のいずれの変化も1割以内である場合は区分の変更を行うことができませんのでご留意ください。
届出様式
別添2(看護職員処遇改善評価料の施設基準等の届出書) | ||
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※各様式がシートごとに分かれていますので、ご注意ください。 |
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届出について
- 届出は、1部提出してください。
告示・通知等
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第269号)
- 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年 厚生労働省告示第270号)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)(令和4年9月5日保医発0905第2号)
- 看護の処遇改善並びに医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて(令和4年9月5日事務連絡)
- 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年9月5日事務連絡)
- 看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)(令和4年9月27日事務連絡)
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105