2024年11月25日

看護職員処遇改善評価料の施設基準等の届出について

  • 中央社会保険医療協議会の答申を踏まえ、令和4年10月に診療報酬改定が実施されました。
  • このうち、看護職員処遇改善評価料について、施設基準等の届出に関する通知等が発出されましたので、ご確認願います。
  • 新規の届出について、下記の式により算出した数【A】に基づき該当する区分を届出します。原則として施設基準の算定にかかる届出については、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理したものについては当月の1日から算定することができます。

A=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000円×1.165)÷(当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円)
 
  • 区分変更については、毎年3、6、9、12月に上記【A】を新たに算出し、変更がある場合は算出を行った月内に様式1を届け出た上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定します。ただし、前回届け出た時点と比較して、別表3の対象となる3か月の「看護職員等の数」、「延べ入院患者数」及び「【A】の値」のいずれの変化も1割以内である場合は区分の変更を行うことができませんのでご留意ください。

届出様式

別添2(看護職員処遇改善評価料の施設基準等の届出書)
  • 様式93(看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出書添付書類 )
  • 様式93の2(看護職員処遇改善評価料 賃金改善計画書)
  • 様式93の3(看護職員処遇改善評価料 実績報告書)

※各様式がシートごとに分かれていますので、ご注意ください。
  • 新規届出時は、別添2のほか、様式93及び様式93の2を届出してください。
  • 区分変更時は、別添2のほか、様式93及び辞退届を届出してください。
  • 賃金改善計画書は毎年度6月に様式93の2を用いて報告してください。
  • 実績報告書は毎年度8月の定例報告の際に様式93の3を用いて報告してください。
  • 様式94
  • 職員の賃金水準を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、様式94を届出してください。
  • 辞退届
 

届出について

  • 届出は、1部提出してください。

告示・通知等

問い合わせ

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

医療課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105