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更新日:2018年5月24日
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)には、工場・事業場、輸送、建築物、機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずることが定められており、事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき、毎年定期報告書及び中長期計画書を提出することとされています。
また、改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は温室効果ガスの排出量を算定し、国(事業所管省庁)に報告することが義務付けられました。また、国(環境大臣・経済産業大臣)は報告された情報を集計し、公表することとされています。
北海道厚生局では、管内の特定事業者等からの報告書の受付等の処理業務を行っています。
各種報告書類については、健康福祉課にご提出をお願い致します。
お問い合わせ
健康福祉部健康福祉課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
電話番号:011-709-2311(内線3921)
ファックス:011-709-2705