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更新日:2018年5月24日

エネルギーの使用の合理化に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく各種報告の受付等に関する業務

概要等

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)には、工場・事業場、輸送、建築物、機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずることが定められており、事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき、毎年定期報告書及び中長期計画書を提出することとされています。

また、改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は温室効果ガスの排出量を算定し、国(事業所管省庁)に報告することが義務付けられました。また、国(環境大臣・経済産業大臣)は報告された情報を集計し、公表することとされています。

北海道厚生局では、管内の特定事業者等からの報告書の受付等の処理業務を行っています。

各種報告書類については、健康福祉課にご提出をお願い致します。

報告を要する事項

  • 省エネ法に基づく定期報告書
  • 省エネ法に基づく中長期計画書
  • 温対法に基づく温室効果ガス算定排出量の報告書

 

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階

電話番号:011-709-2311(内線3921)

ファックス:011-709-2705