更新日:2025年4月15日
公益通報者保護
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
北海道厚生局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
公益通報者保護制度の概要について
公益通報手続について
公益通報の条件
- 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他の者
- 通報に不正の目的がないこと
- 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
- 以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
- (1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
- (2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行為の内容等必要な事項)を提出すること
- 北海道厚生局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
*保険医療機関等の診療報酬の不正請求に関する通報については、健康保険法(大正11年法律第70号)等に刑罰(懲役や罰金)を科す規定がなく、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受理することはできません。
ただし、このような通報については、他の法令違反のおそれもあるため、下記まで直接お寄せいただきますようお願いいたします。
北海道厚生局指導部門
調査課(011-796-5159)
医療課(011-796-5105)
管理課(011-796-5155)
通報先は、地方厚生(支)局のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・厚生労働省本省・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。
公益通報の方法
(1)メール
hkkousei002▲mhlw.go.jp
※「▲」を「@」(半角アットマーク)に置き換えてメール送付願います。
(2)書面(郵送)
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号
札幌第1合同庁舎8階
北海道厚生局 企画調整課 宛
(3)FAX
北海道厚生局 企画調整課
011-709-2703
通報される場合は、可能な限り下記の内容の記述をお願いします。
- 氏名
- 連絡先
(住所・電話番号・メールアドレス等) - 被通報者
(法令違反を行っている事業者等) - 通報者と被通報者との関係
- 法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要
通報相談窓口
北海道厚生局 企画調整課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号
札幌第1合同庁舎8階
- 電話番号
- 011-709-2311(内線 3972)
- 窓口受付時間
- 9時30分~12時、13時~17時
*公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。
*厚生労働省本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生(支)局をいう)の法令遵守に関する情報について、大臣官房地方課支分部局法令遵守室にて受け付けております。
*通報を受けて行う調査の進捗状況や結果及び措置の内容や結果等については、保険医療機関等の信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合にはお答えできません。
なお、通報を頂いた方の個人情報等の保護については、十分に配慮いたしますのでご安心ください。