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更新日:2019年10月25日
麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入・輸出することができない旨、「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
以下の方は、北海道厚生局麻薬取締部に申請してください。
・北海道厚生局管内在住の方
・北海道厚生局管内の医療機関に入院している方(住居地を管轄する地方厚生局麻薬取締部への申請も可能です。)
・海外在住の方で、北海道厚生局管内の空港等において出入国予定の方
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために、医療用向精神薬を携帯して出入国される際は、下記の手続きが必要になります。
【出国される場合】
・注射剤以外の向精神薬
1.総量が表に示す量以下の場合・・・・手続き不要
2.総量が表に示す量を超える場合・・・・書類を所持
・注射剤の向精神薬・・・・書類を所持
【入国される場合】
・注射剤以外の向精神薬
1.用法・用量からみて一ヶ月を超える量を持ち込む場合・・・・薬監証明が必要
2.それ以外の場合であって、かつ
a.総量が表に示す量以下の場合・・・・手続き不要
b.総量が表に示す量を超える場合・・・・書類を所持
・注射剤の向精神薬・・・・薬監証明が必要
書類とは、医師の自己の疾病の治療のため、特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。
薬監証明とは、手続き不要の範囲を超える医薬品(向精神薬)を国内に持ち込む場合に、必要な証明書を指します。詳しくはリンク先をご確認ください。
北海道厚生局では、証明書の発行は行っておりません。所在地が北海道厚生局管内の場合はリンク先の関東信越厚生局までお問い合わせください。
表にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自分の使用しているお薬がこれら向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。
下記の薬物については、携帯輸入(輸出)が認められません。
・ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点があれば、麻薬取締部にご相談ください。
お問い合わせ
北海道厚生局 麻薬取締部 調査総務課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎3階
電話番号:011-726-3131
ファックス:011-709-8063