2019年10月25日
麻薬及び向精神薬の携帯輸出入許可申請について(Import/Export Narcotics and Psychotropics by carrying)
1.医療用麻薬
麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入・輸出することができない旨、「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
以下の方は、北海道厚生局麻薬取締部に申請してください。
・北海道厚生局管内在住の方
・北海道厚生局管内の医療機関に入院している方(住居地を管轄する地方厚生局麻薬取締部への申請も可能です)
・海外在住の方で、北海道厚生局管内の空港等において出入国予定の方
2.医療用向精神薬
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために、医療用向精神薬を携帯して出入国される際は、下記の手続きが必要になります。
【出国される場合】
・注射剤以外の向精神薬
1.総量が表に示す量以下の場合・・・・手続き不要
2.総量が表に示す量を超える場合・・・・書類を所持
・注射剤の向精神薬・・・・書類を所持
【入国される場合】
・注射剤以外の向精神薬
1.用法・用量からみて一ヶ月を超える量を持ち込む場合・・・・輸入確認証が必要
2.それ以外の場合であって、かつ
a.総量が表に示す量以下の場合・・・・手続き不要
b.総量が表に示す量を超える場合・・・・書類を所持
・注射剤の向精神薬・・・・輸入確認証が必要
書類とは、医師の自己の疾病の治療のため、特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。
輸入確認証とは、手続き不要の範囲を超える医薬品(向精神薬)を国内に持ち込む場合に、必要な証明書を指します。詳しくはリンク先をご確認ください。
北海道厚生局では、証明書の発行は行っておりません。所在地が北海道厚生局管内の場合はリンク先の関東信越厚生局までお問い合わせください。
表にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自分の使用しているお薬がこれら向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。
3.申請書類
(1)麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書 輸出・輸入各1部ずつ
(旅行等で海外へ麻薬を持って行き、残った麻薬を日本へ持ち帰る場合、日本から出国する際の輸出許可、日本に帰国する際の輸入許可の両方を申請する必要があります。)
(2)医師の診断書 1部
(患者(申請者)の住所、氏名、麻薬の施用を必要とする理由(病名)、処方された麻薬の品名・規格・用法・用量等が記載された診断書)
(3)返信用封筒(切手貼付) 1枚
・サイズは長3以上のもの(A4サイズの書類が入るもの)で宛先を明記してください。
・送料は自己負担で、簡易書留以上の返信手段を推奨します。普通郵便等により万一紛失等事故が発生した場合、当部では責任を負いかねますのでご注意ください。また、事故経緯等調査のため、再発行手続きに時間を要する場合があります。
・輸出と輸入の両方を申請した場合、送付する書類の総重量は、25gを超えるため、必要な代金分以上の切手を貼付または同封してください。
(簡易書留を使用する際の送料の例)
長3封筒の場合:460円
定形外封筒の場合:490円
4.申請の手引き・申請書類
5.注意事項
・この許可は、自己の疾病治療の目的で施用をするため麻薬を携帯せざるを得ない場合に、本人が携帯して行う輸入(輸出)のみ認められるため、郵便によって輸入(輸出)する事、知人等に託して麻薬等を輸入(輸出)することはできません。必ず申請した本人が、携帯して麻薬を輸入(輸出)しなければなりませんので注意してください。
・海外では、日本とは異なる規制を行っている場合があります。訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうかご自身で問い合わせいただき、許可等が必要な場合は、別途、手続きなどを行ってください。くれぐれもトラブルなどが発生しないよう十分にご注意ください。
・海外で麻薬等の処方薬を所持する場合、違法薬物所持の疑いをかけられるなどのトラブルを避けるために、上記の条件に係わらず英文の医師の証明書を携帯することをお勧めします。英文の証明書の作成については、かかりつけの医師にご相談ください。麻薬等の商品名は海外では通用しない場合がありますので、必ず成分名で記載するようにしてください。
・許可が行われた場合は、
麻薬携帯輸入(輸出)許可証明書(英語で記載されたもの)
6.携帯輸入(輸出)が認められない薬物
下記の薬物については、携帯輸入(輸出)が認められません。
・ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)・あへん末
・覚醒剤
・メサドン(痛み止めの場合を除く)
・大麻由来の医薬品
携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点があれば、麻薬取締部にご相談ください。
お問い合わせ
ご不明点等ございましたら、下記までお願いします。
麻薬取締部調査総務課
- 〒060-0808
- 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第一合同庁舎3階
- 電話
- 011-726-3131
- ファックス
- 011-709-8063
「麻薬・覚醒剤」相談電話 011-726-1000