2025年5月14日

医薬品等の輸入手続について

お知らせ


・電話照会でよくある事例についてまとめましたので、お問い合わせの電話の前に一度ご確認ください。
   →「電話照会よくある事例」
・検疫所等から、海外からの食品等について薬事の該当性を確認するように言われた場合はこちらをご覧ください。
   →「検疫所等で薬事の該当性を確認するように言われた場合」
・「医薬品等輸入確認情報システム」の運用が開始され、医薬品等の輸入確認申請について、オンラインでの手続きが可能となりました。  
     → ご利用方法などの詳細についてはこちらをご覧ください。 
・For those who are wishing to obtain Yunyu Kakunin-sho, a certificate for bringing/Importing medications or medical devices  into Japan, please apply by online.Access the online application website below. 

         → The link to Application for Import Confirmation

1.業として医薬品等を輸入する場合


・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)による製造販売業又は製造業の許可を得た事業者が、製造販売用として製造販売承認書、製造販売認証書、製造販売届書を取得した医薬品などを輸入する場合は、輸入通関の都度、税関に業許可証、輸入する品目に関する製造販売承認書等を提示して通関手続を行ってください。
・医薬品等を業として販売する場合、製造販売業又は製造業の許可及び品目ごとの製造販売承認等が必要です。許可等を取得する場合などは、事務所や製造所があるところの都道府県庁の薬務主管課へお問い合わせください。

  ※輸入手続の詳細については、医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)「1.業としての医薬品等の輸入
   (Q1~Q21) をご覧ください。

2.輸入確認証の手続

・個人が自ら使用するために医薬品等を輸入する場合、又は医師等が自己責任の下、自己の患者の治療や診断に使用する医薬品等を輸入する場合などは、事前に厚生労働省大臣(地方厚生局長)に輸入確認申請書等を提出し、輸入確認証の交付を受ける必要があります。
・輸入する医薬品等を個人が自ら使用することが明らかである場合、輸入確認証の発給を要せず輸入することができます。輸入確認証を要せず輸入できる数量等については、「医薬品等の個人輸入について」をご覧ください。
・医薬品等の個人輸入は健康被害などの危険性もありますので、「厚生労働省等から提供される情報」にもご注意ください。(随時更新されます。)

これから輸入するものの薬事該当性等の相談について◆
 これから輸入しようとするものの薬事該当性等の相談(医薬品医療機器等法による規制を受けるものかどうか等)については、輸入者である企業等が所在する都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせ・相談ください。

 1. 薬品等の輸入について(PDF:264KB)
 2. 輸入確認申請に関する照会事例について
 3. 提出方法について

・関東信越厚生局では函館税関、東京税関、横浜税関の管轄区で輸入されるものについて、輸入確認申請の受付をしています。
・名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関、沖縄地区税関の管轄区内で輸入されるものについては、「近畿厚生局」に申請してください。

〇オンライン申請


〇郵送での申請
 
  提出書類 医薬品等 毒劇物

 3-1      

個人使用のために輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 3-2       

医師等が治療に用いるために輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 3-3       

企業主体の治験用に輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 

 3-4      

医師又は歯科医師主体の臨床試験用に輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 

 3-5      

試験研究用に輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 3-6      

社内見本用に輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 3-7       

展示用(※)に輸入の場合

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 

 3-8      

輸出したものを再度輸入(再輸入・返送品用)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 3-9       

原薬のサンプルを製造販売業者又は製造業者に譲渡するために輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 

 3-10     

日本で開催されるスポーツイベントで使用するために輸入

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 

 3-11   

自社製品用の原料として使用するものを輸入(自家消費用)

 

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 3-12    

転用申請書(ワード:42KB)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

●記載例(PDF)
●様式(Word)

 ※ 展示用:学会、公的機関等が主催または後援する展示会等で、学術研究の向上、発展、科学技術または産業
の振興等を目的として医薬品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品を展示するもの、あるいは民間
企業が主催する見本市に広告宣伝を目的としない医薬部外品または化粧品を展示するものをいう。)

 
<郵送先>  

  〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
          「関東信越厚生局 健康福祉部 薬事監視指導課」宛て
      令和6年10月1日(火)より、郵便料金が改定されましたのでご留意ください。

※注意事項※
 注1:輸入者自身ではなく、第三者が輸入確認申請手続きをする場合には、「輸入者からの委任状」
          (提出資料3-13)が必要です。
 注2:FAXによる提出はできません。
 注3:必ず返信用封筒(切手貼付、宛名記載)を同封してください。
   (日本郵便株式会社または信書便事業者による信書便にて「信書」を送付できる便)
 注4:緊急を要する場合は、電話にて相談してください。
 注5:
窓口での対応は行っておりません
 

3.輸入確認証に関係する行政文書(通知、Q&A等)

4.Bringing/Importing_Medicines             (医薬品等の輸入手続き)

 ●Application for Import Confirmation
  (輸入確認申請をオンラインでされる方)
 ●Import/Export Narcotics by carrying(PDF:65KB)
    (麻薬等の携帯輸出入について)
 ●Procedures_of_Bringing_Medicines_into_Japan(ワード:140KB)
  (海外から日本へ入国される外国人の方)
 ●As_a_resident;Importing_Medication_into_Japan_for_Personal_Use_by_mail(ワード:137KB)
  (日本国内にお住まいの外国人の方)
 ●Form 15(ワード:41KB)
  (自宅以外の勤務先宛等にした個人輸入の輸入確認申請をオンラインでされる方)

問い合わせ

関東信越厚生局 健康福祉部 薬事監視指導課

〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号
048-740-0800
ファックス
048-601-1336(初回のお問い合わせは電話にてお願いします。)
電話受付時間
10:00~12:00/13:00~15:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)