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更新日:2024年9月20日
For those who are wishing to obtain “Yunyu Kakunin-sho”, a certificate for bringing/Importing medications or medical devices into Japan, please apply by online.Access the online application website below.
→ The link to Application for Import Confirmation
※輸入手続の詳細については、医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)「1.業としての医薬品等の輸入」
(Q1~Q21) をご覧ください。
◆これから輸入するものの薬事該当性等の相談について◆
これから輸入しようとするものの薬事該当性等の相談(医薬品医療機器等法による規制を受けるものかどうか等)については、輸入者である企業等が所在する都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせ・相談ください。
提出書類 | 医薬品等 | 毒劇物 | |
---|---|---|---|
3-1 | 個人使用のために輸入 | ●(ワード:203KB) | ●(ワード:149KB) |
3-2 | 医師等が治療に用いるために輸入 | ●(ワード:223KB) | ●(ワード:155KB) |
3-3 | 企業主体の治験用に輸入 | ●(ワード:293KB) | |
3-4 | 医師又は歯科医師主体の臨床試験用に輸入 | ●(ワード:348KB) | |
3-5 | 試験研究用に輸入 | ●(ワード:167KB) | ●(ワード:147KB) |
3-6 | 社内見本用に輸入 | ●(ワード:147KB) | ●(ワード:128KB) |
3-7 | 展示用に輸入 | ●(ワード:182KB) | |
3-8 | 輸出したものを再度輸入(再輸入・返送品用) | ●(ワード:125KB) | ●(ワード:105KB) |
3-9 | 原薬のサンプルを製造販売業者又は製造業者に譲渡するために輸入 | ●(ワード:123KB) | |
3-10 | 日本で開催されるスポーツイベントで使用するために輸入 | ●(ワード:170KB) | |
3-11 | 自社製品用の原料として使用するものを輸入(自家消費用) | ●(ワード:152KB) | |
3-12 | 転用申請書(ワード:42KB) | ●(ワード:44KB) | ●(ワード:44KB) |
3-13 | 委任状 | ●(ワード:37KB) | ●(ワード:31KB) |
<郵送先>
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
「関東信越厚生局 健康福祉部 薬事監視指導課」宛て
※注意事項※
注1:輸入者自身ではなく、第三者が輸入確認申請手続きをする場合には、「輸入者からの委任状」
(提出資料3-13)が必要です。
注2:FAXによる提出はできません。
注3:必ず返信用封筒(切手貼付、宛名記載)を同封してください。
(日本郵便株式会社または信書便事業者による信書便にて「信書」を送付できる便)
注4:緊急を要する場合は、電話にて相談してください。
注5:窓口での対応は行っておりません。
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お問い合わせ
関東信越厚生局 健康福祉部 薬事監視指導課
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0800
ファックス:048-601-1336(初回のお問い合わせは電話にてお願いします。)
電話受付時間:10:00~12:00/13:00~15:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)