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更新日:2022年3月30日

養成施設等に関するよくある質問Q&A

養成施設の指定等について

Q1-1

地方厚生(支)局が所管となる養成施設を開設したい場合は、どのような手続きを行えばよいでしょうか。

A1-1

地方厚生(支)局が所管となる養成施設を開設したい場合の手続きは、その養成したい資格種別によって、提出方法や提出期限等がそれぞれ定められています。
※「健康福祉課」の業務内容のページをご覧ください。

関東信越厚生局では、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県で開設を希望される方を対象に、事前相談・打ち合わせ等を行っています。詳しくは、当局健康福祉部健康福祉課保健係にお問い合わせください。
なお、あん摩マッサージ指圧師、栄養士、管理栄養士については、都県経由の提出が必要となっていますので、先に所在地の都県へお問い合わせ願います。           

社会福祉士において「社会福祉に関する科目を定める省令」に基づき、実習演習科目の確認を受けようとする大学等は、当課へお問い合わせ願います。

精神保健福祉士において「精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令」に基づき、実習演習科目の確認を受けようとする大学等は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室障害保健係へお問い合わせ願います。
(問い合わせ先)障害保健係03-5253-1111(代表)内線3065

変更承認申請及び届出に関する照会について(手続きや必要書類等の確認)

Q2-1

指定内容に変更が生じる場合には、厚生局への報告等は必要となるでしょうか。

A2-1 変更の内容により事前の変更承認申請や事後の届出が必要となる場合がありますので、詳しくは、当局の健康福祉部健康福祉課保健係にお問い合わせください。(資格種別によっては各自治体が相談窓口になっている場合があります。)
※「健康福祉課」の業務内容のページをご覧ください。
Q2-2 変更承認申請や届出を行いたいのですが、どのように行えばよいでしょうか。
A2-2


 
変更の内容により必要書類や提出時期が異なりますので、詳しくは、当局の健康福祉部健康福祉課保健係にお問い合わせください。(資格種別によっては各自治体が相談窓口になっている場合があります。)
※「健康福祉課」の業務内容のページをご覧ください。
※令和3年度より押印が廃止となりました。承諾書についても押印は不要です。
Q2-3 社会福祉に関する科目の確認(福祉系大学等)に関して、その他の実習演習担当教員から専任の実習演習担当教員になる場合の手続きはどのようにすればよいか。
A2-3
 
変更届出書の提出が必要となります。変更理由書、実習演習担当教員に関する調書(資格証の写を添付)、就任承諾書も併せて添付してください。
Q2-4 社会福祉に関する科目の確認(福祉系大学等)に関して、実習演習担当教員の担当科目が変更となった場合の手続きはどのようにすればよいか。
A2-4
 
変更届出書の提出が必要となります。変更理由書、実習演習担当教員に関する調書(資格証の写を添付)、就任承諾書も併せて添付してください。
Q2-5 社会福祉に関する科目の確認(福祉系大学等)に関して、届出事項に「長の氏名及び履歴」と記載されていますが、長とは、理事長と学長どちらか。
A2-5 学長となります。
Q2-6 社会福祉に関する科目の確認(福祉系大学等)に関して、定員や開講科目の名称が変更となった場合は、どのようにすればよいか。
A2-6 定員及び指定科目等に係る開講科目の名称を変更した際は、変更理由書に明記していただくようお願いします。その際、変更内容のわかる書類の添付もお願いします。また、当該項目に関する変更届出書は単独での提出は要しないため、他の届出事項と合わせて提出願います。
Q2-7 介護福祉士学校に関して、その他の教員から専任教員になる場合の手続きはどのようにすればよいか。
A2-7 変更届出書の提出が必要となります。変更理由書、教員の新旧対照表、専任教員に関する調書(資格証の写を添付)、就任承諾書も併せて添付してください。
Q2-8 管理栄養士・栄養士養成施設に関して、教員要件について、栄養士法施行規則第9条第6号及び栄養士養成施設指導要領第6の6の内容だけで判断できない場合はどのようにすればよいか。
A2-8 個別に審査する必要があるため、当局の健康福祉部健康福祉課保健係にお問い合わせください。その際、当該教員の履歴書・研究業績書及び該当科目のシラバスをご提出ください。

関東信越厚生局所管の養成施設について

Q3-1

関東信越管内で国家資格や国家資格の受験資格を取得できる養成施設の一覧はありますか。

A3-1

当局の所管の養成施設については、下記の「養成施設等一覧」を参照してください。

養成施設等一覧にリンク

各講習会について(介護福祉士関係)

Q4-1 医療的ケア教員講習会を実施する場合、手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
A4-1 実施者は毎年度、講習会実施前に指定の様式により、講習会を実施する地の都道府県を所管する地方厚生局長(複数の都道府県で講習会を実施する場合は、講習会を実施する法人又は団体の所在地の都道府県を所管する厚生局長)へ届け出ることになっています。
詳細については下記URLから参照してください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shido_yosei/documents/kaigo/06.pdf
Q4-2 介護教員講習会を実施する場合、手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
A4-2 「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第6号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準」(平成13年厚生労働省告示241号)において、規定する科目について講習を行うことができる法人となっています。講習会の実施者は、実施前に講習会を実施する都道府県を所管する地方厚生局長(複数の都道府県で講習会を実施する場合は、講習会を実施する法人の住所を所管する厚生局長)へ届け出ることになっています。
Q4-3 実務者教員講習会を実施する場合、手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
A4-3 実施者は毎年度、講習会実施前に指定の様式により、講習会を実施する地の都道府県を所管する地方厚生局長(複数の都道府県で講習会を実施する場合は、講習会を実施する法人又は団体の所在地の都道府県を所管する厚生局長)へ届け出ることになっています。
詳細については、下記URLから参照してください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shido_yosei/documents/kaigo/06.pdf
 
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お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0823

ファックス:048-601-0512