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更新日:2022年8月8日
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等の一覧は厚生労働省ホームページに掲載されています。
令和2年9月30日までの経過措置が設けられた施設基準については下記ページをご覧ください。
平成27年4月1日から、関東信越厚生局で行っていた以下の業務については、都県等に移譲されました。
令和3年10月20日からのオンライン資格確認の開始に関連し、以下の通知が厚生労働省保険局医療介護連携政策課より発出されました。 詳細は本リンクより厚生労働省ホームページをご覧ください。お問い合わせ
医療課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
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