更新日:2020年12月1日
特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入検査
概要等
承認を受けた特定機能病院及び臨床研究中核病院が、法令により定められている人員及び構造設備等を有し、適正な管理が行われているかを検査し、不適切な場合は指導等を通じて改善を図っています。
医療法第25条第3項の規定に基づき、原則として1年に一度、立入検査を実施しています。
立入検査の実施体制としては、医療指導監視監査官、医療安全・臨床研究推進指導官等の医療監視員が、書面調査や現地確認を行うなどの検査を行っています。
(特定機能病院)
高度の医療の提供能力と高度の医療技術の開発及び評価を行う能力があり、高度の医療に関する研修を行うなど様々な機能をあわせもった厚生労働大臣の承認を受けた医療機関です。関東信越厚生局管内では、26の大学(附属)病院、国立がん研究センター東病院、国立がん研究センター中央病院、がん研究会有明病院、国立国際医療研究センター病院及び聖路加国際病院が、厚生労働大臣から特定機能病院と称することができるものとして承認を得ています。
(臨床研究中核病院)
特定臨床研究に関する計画の立案及び実施、他の病院に対する特定臨床研究の実施に関する相談対応及び情報提供等を行う能力を有する厚生労働大臣の承認を受けた医療機関です。関東信越厚生局管内では、千葉大学医学部附属病院、国立がん研究センター東病院、国立がん研究センター中央病院、慶應義塾大学病院、東京大学医学部附属病院及び順天堂大学医学部附属順天堂医院が、厚生労働大臣から臨床研究中核病院と称することができるものとして承認を得ています。
特定機能病院に係る業務報告書の内容の公表について
平成19年4月1日付の医療法の改正に伴い、特定機能病院の業務に係る報告書の内容を公表することとなっております。