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2023年9月25日
子育てのための施設等利用給付交付金について
交付の目的
この交付金は、子ども・子育て支援法(平成24 年法律第65 号)第68 条第2項の規定に基づき、市町村(特別区を含む。)が支弁する施設等利用費の支給に要する費用の一部を負担することにより、子どもが健やかに成長するように支援すること及び子どもの保護者の経済的負担を軽減することを目的とするものです。
提出書類の様式について
子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱(令和5年6月16日)をご参照ください。
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 健康福祉課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0744