2025年3月10日
学生納付特例事務法人(指定及び監督)に関する事務
概要
学生納付特例制度(※)については、学生の方ご自身が住民票のある市区町村窓口や年金事務所に申請することで利用できますが、より申請をしやすくするため、指定を受けた大学・短大・専門学校等の学校の窓口で学生が手続きを行い学校が申請を代行する学生納付特例事務法人の制度が設けられています。
(※)所得が少ない20歳以上の学生について、国民年金保険料の納付を猶予(10年間)する制度。
学生納付特例事務法人制度について、詳しくはこちらのリーフレット(PDF:428KB)も併せてご覧ください。
(※)所得が少ない20歳以上の学生について、国民年金保険料の納付を猶予(10年間)する制度。
学生納付特例事務法人制度について、詳しくはこちらのリーフレット(PDF:428KB)も併せてご覧ください。
業務内容
関東信越厚生局においては、日本年金機構地域部と連携し、主に次の業務を行っています。
- 制度周知及び代行事務の協力要請
- 学生納付特例事務法人の指定等に係る審査及び決定
- 学生納付特例事務法人の指定取消等
- 学生納付特例事務法人の諸変更手続
※学生納付特例事務法人になるための手続きや申請書等については、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。提出先は日本年金機構の各地域部になります(当課では直接申請書等は受け付けておりません。)。
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24 日本年金機構本部 (電話)03-5344-1100
担当部署 (申出書提出先) |
管轄地域 (法人の主たる事務所の所在地) |
---|---|
南関東地域第一部 | 東京都、神奈川県、千葉県、山梨県 |
北関東・信越地域部 | 茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、新潟県、長野県 |
- 管内の学生納付特例事務法人等は、こちらの一覧表(PDF:156KB)からご覧ください。
問い合わせ
年金調整課 調整係
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階
- 電話番号
- 048-740-0714