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更新日:2020年4月1日
厚生労働大臣(平成22年1月以前は、当時の社会保険庁長官)が指定した市区町村(以下、指定市町村とい
います。)が行う健康保険の事務 (日雇特例被保険者手帳交付等)の執行に必要な費用を健康保険事務指
定市町村交付金として交付しています。
※ 日雇特例被保険者とは、健康保険法第3条第2項に規定のある、適用事業所に使用される日雇労働者のことです。
日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会となりますが、指定市町村に居住している日雇特例被保険
者は、居住地の役所(役場)にて日雇特例被保険者手帳の交付など一部の手続きが行えます。
関東信越厚生局においては、指定市町村に対して指定市町村交付金を交付するため、指定市町村から提出される各種書類の内容審査のほか、毎月、指定市町村からの事業状況報告を取りまとめ、厚生労働省(年金局)への報告等の業務を行っています。
お問い合わせ
年金調整課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0715
ファックス:048-601-1346