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更新日:2024年3月1日
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得の低い方の生活を支援するため、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者に対して、年金に上乗せして支給されます(令和元年10月1日施行)。
国は、当該支援給付金に係る事務の一部を市区町村に委託しており、市区町村が行う年金生活者支援給付金の事務に必要な費用を年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金として交付しています。
当該支援給付金に係る事務は、法律により市区町村が行う「法定受託事務」と、法律に定めはないが、厚生労働省、日本年金機構、市区町村との協力連携のもとに行われる「協力・連携事務」に整理され、これらに必要な経費に対して交付しています。
※法定受託の主な内容は、こちらの法定受託事務をご覧ください。
※協力・連携の主な内容は、こちらの協力・連携事務をご覧ください。
関東信越厚生局においては、管内市区町村(1都9県450市区町村)から提出される交付申請、決算報告に係る各申請書等の、内容の確認・審査及び厚生労働省(年金局)への報告を行っています。
また、市区町村職員との連携強化を図るため年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金に関する説明資料のHP掲載や、市区町村から提出のあった決算報告書と市区町村にある関係帳簿との報告内容に相違がないかの審査を行うため、市区町村に出向いての実地審査を行っています。
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お問い合わせ
年金調整課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0718