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更新日:2020年7月2日
年金生活者支援給付金は、年金を含めて所得の低い方の生活を支援するため、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者の方に年金に上乗せして支給を行います(令和元年10月1日施行)。
年金生活者支援給付金の支給に係る事務の一部は、住民の一番身近な行政窓口である市区町村に委託しており、市区町村が行う支給事務に対して必要な費用を年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金として支払いを行います。
この交付金には、法律により市町村が受託事務を遂行するに当たって必要な経費に対して交付する「法定受託事務」と、法律に定めはないが、厚生労働省、日本年金機構、市町村との協力連携のもと事務を遂行するに当たって必要な経費に対して交付する「協力・連携事務」に区分されています。
※法定受託の主な内容は、こちらの法定受託事務をご覧ください。
※協力・連携の主な内容は、こちらの協力・連携事務をご覧ください。
関東信越厚生局においては、管内市区町村(1都9県450市区町村)に対して年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金を交付するため、市区町村から提出される「法定受託事務」、「協力・連携事務」に対する各種報告書の内容審査や、日本年金機構、市町村との連絡調整及び厚生労働省(年金局)への報告等の業務を行っています。
また、市町村職員との連携強化を図るため「国民年金関係業務等説明会」の開催や市町村から提出のあった決算報告書と市町村にある関係帳簿との報告内容に相違がないかの審査を行うため、市町村に出向いての実地審査を行います。
お問い合わせ
年金調整課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0718
ファックス:048-601-1346