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更新日:2020年4月1日

社会保険労務士(報告及び検査等)に関する事務

概要

社会保険労務士は、労働・社会保険の専門家として、労働保険・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に代わって作成することや企業の労務管理やコンサルティング等を行っています。
社会保険諸法令に基づく、こうした業務が適正に実施されるよう、社会保険労務士に関する業務を行っています(※労働諸法令に関する業務は、都道府県労働局となっています)。

業務内容

関東信越厚生局においては、社会保険労務士法に関する業務のうち、社会保険諸法令に関するものは、厚生労働大臣から地方厚生(支)局長に委任されており、次の業務を行っています。

  • 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査
  • 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の受理
  • 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令
  • 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査
  • 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告
  • 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞
  • 全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協力等

お問い合わせ

年金調整課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0714

ファックス:048-601-1346