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更新日:2020年4月1日
社会保険労務士は、労働・社会保険の専門家として、労働保険・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に代わって作成することや企業の労務管理やコンサルティング等を行っています。
社会保険諸法令に基づく、こうした業務が適正に実施されるよう、社会保険労務士に関する業務を行っています(※労働諸法令に関する業務は、都道府県労働局となっています)。
関東信越厚生局においては、社会保険労務士法に関する業務のうち、社会保険諸法令に関するものは、厚生労働大臣から地方厚生(支)局長に委任されており、次の業務を行っています。
お問い合わせ
年金調整課
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