2024年8月27日
社会保険審査事務室
業務
- 社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に規定された資格や保険(年金)給付 に関する審査請求の事件を担当しています。そして、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査 の事務を行うに当たり、何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名において独立してこ れを行うこととされています。また、社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料等 に関する不服については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。
- 審査請求とは、被保険者や被保険者であった者等が保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)に対して行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分(決定)を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。
- 審査請求に係るフロー図(PDF:104KB)
審査請求の対象となるもの
- 被保険者の資格に関する処分(決定)
- 標準報酬に関する処分(決定)
- 保険(年金)給付に関する処分(決定)
- 国民年金の保険料に関する処分(決定)、その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分(決定)
審査請求の手続き
1.提出書類
- 審査請求書→こちらの手続き用紙(エクセル版(エクセル:48KB))(PDF版(PDF:116KB))をご利用ください。記載方法については、こちらの記載要領(PDF:92KB)をご参照ください。
- 処分(決定)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も)
※審査請求人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)も必ず添付してください。
(登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。)
2.審査請求の期間
処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内。
※天災等の正当な事由によりこの期間内に審査請求することができなかったことが認められる場合は、この限りではありません。
※この期間を過ぎた後に行われた審査請求は却下すべきものとされておりますので、ご注意ください。
3.審査請求の窓口
- 地方厚生(支)局(8か所)上記の他、
- 年金関係の処分(決定)については、日本年金機構の年金事務所
- 健康保険関係の処分(決定)については、処分(決定)を行った全国健康保険協会の支部・健康保険組合でも受付を行っております。
4.審査請求に当たっての留意事項
情報・お知らせ・業務実績
主な関係法令・通知等
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
関東信越厚生局管内の審査請求相談窓口
年金・健康保険制度に関する審査請求についてのお問合せ
0570-03-1865(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でおかけになる場合は
048-851-1030(一般電話)
〒330-9713 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館5階
社会保険審査事務室
受付時間 8:30~17:15
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く