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更新日:2022年12月19日
審査請求に当たっての留意事項
審査請求を行うに当たって
審査請求を提出される前に、処分(決定)の理由などについて不明な点等を確認したい場合は、保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)にお問い合わせください。
社会保険審査官は、処分(決定)を行った保険者ではなく、また、処分(決定)に関する資料等も所有していないため、質問等には回答できません。
社会保険審査官に対する審査請求の対象とならないもの
全体
- 処分(決定)の行われていないもの
- 陳情、要請(要望)に関するもの
- 単に全国健康保険協会及び日本年金機構等の各保険者が行った処分(決定)についての説明を求めるもの
- 不明な点についての回答を求めるもの及び調査を求めるもの
- 現行の法律や政令・省令等に対する不服
- 保険者の対応(説明誤り、説明不足を含む。)に対する不服
- 保険者の不作為によるもの
- 健康保険及び厚生年金保険の保険料、徴収金等に関する処分(決定)※審査請求先が社会保険審査会となる処分(決定)
健康保険関係
- 第三者行為による事故の求償に関するもの
- 被保険者資格のない期間の診療に要した保険給付費(医療費)の返還に関するもの
- 「医療費通知」、「傷病手当金の期間満了事前通知」等の文書 に関するもの
年金関係
- 厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正請求に係る決定に関するもの
- 老齢年金の年金額と、各期ごとの支払金額の年間合計額との差額に関するもの
- 障害給付に係る次回の診断書の提出について(お知らせ)における診断書の提出年月に関するもの
- 障害給付に係る診断書の記載内容に対する不服
- 障害給付に係る現況届による等級変更がないことに対する不服
- 国民年金保険料の過誤納における還付に関するもの
- 物価、賃金の変動に応じて行われる年金額改定の制度に対する不服
関東信越厚生局管内の審査請求相談窓口
年金・健康保険制度に関する審査請求についてのお問合せ
0570-03-1865(ナビダイヤル)
※050で始まる電話でおかけになる場合は
048-851-1030(一般電話)
〒330-9713埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館5階
社会保険審査事務室