2020年12月7日
健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止について
(1)概要
健康の保持増進に役立つものとして販売される食品が増加してきており、これらの食品について虚偽又は誇大な広告が行われた場合、これを信じた国民が適切な診療の機会を失う等のおそれがあります。このため、健康増進法第65条第1項において食品として販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないこととされています。
また、健康増進法第66条第1項及び第2項において、内閣総理大臣又は都道府県知事は違反した者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告及び勧告に従わない場合の命令を行うことができる旨が規定されています。なお、内閣総理大臣は、その権限を消費者庁長官に委任しており、消費者庁長官はその権限の一部を地方厚生局長に委任していることに伴い、当課では消費者庁や都道府県等と連携しながらその指導等を行っています。
健康増進法(平成14年法律第103号)(抄) (誇大表示の禁止) (勧告等) 第3項及び第4項 (略) |
(2)関係通知等
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