2024年8月19日
食中毒に係る調整事務について
(1)概要
食中毒の発生を防止するため、都道府県等の地方自治体に所属する食品衛生監視員が、食品関係営業施設に対して監視指導を実施していますが、近年の食品の広域流通化を踏まえ、複数の都道府県をまたがるような大規模食中毒事件の発生時には、迅速な対応を図ることを目的として、厚生労働本省の指示に基づいて、地方厚生局が都道府県等と共同で立ち入り調査等を行います。
また、各地方厚生局ブロック毎に食品衛生法に基づく「広域連携協議会」が設置され、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国と関係自治体との間の情報の共有や交換により、効果的な原因調査、適切な情報発信等を行う体制がとられています。
(2)関東信越広域連携協議会
(3)関係通知等
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 食品衛生課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0761・048-740-0762
- ファックス
- 048-601-1335
- 受付時間
- 8:30~17:15※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く