2023年3月10日
輸出水産食品認定施設に対する認定に係る指導、確認及び査察について
(1)概要
日本から欧州連合やアメリカ合衆国等に輸出する水産食品については、輸出先国と日本との二国間合意により、輸出先国の衛生条件への合致、輸出施設の認定及び査察、衛生証明書の発給等が定められています。
当課では、これらの水産食品取扱施設の認定や、認定後の現地査察等について、都道府県等と共に実施しています。当課で施設認定を行っているのは、英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け、アメリカ合衆国向け、大韓民国向け、中華人民共和国向け並びにブラジル向けの輸出を希望する施設になります。
なお、認定を希望する施設の所在地により、認定申請窓口が地方自治体の場合と地方厚生局の場合があります。詳細は下記認定機関一覧をご参照ください。
・英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品施設認定機関一覧
・アメリカ合衆国向け輸出水産食品施設認定機関一覧
・大韓民国向け輸出水産食品施設認定機関一覧
・中華人民共和国向け輸出水産食品施設認定機関一覧
・ブラジル向け輸出水産食品施設認定機関一覧
(2)関係通知等
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行に伴い、令和2年4月1日から農林水産省のHPに一元化されています。
農林水産省HPはこちらからご確認ください。
※各国の証明書や施設認定の申請の全体ページはこちらから確認できます。
農林水産省HPはこちらからご確認ください。
※各国の証明書や施設認定の申請の全体ページはこちらから確認できます。
(3)その他
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 食品衛生課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0761・048-740-0762
- ファックス
- 048-601-1335
- 受付時間
- 8:30~17:15※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く