2023年3月10日

輸出水産食品に対する衛生証明書の発行

(1)概要

輸出水産食品に関する衛生証明書の発行の手続については、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則」(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第3及び5条に基づく衛生証明書の発行に関する手続きを定めた別紙である要綱に基づいて、都道府県、保健所設置市及び特別区における衛生主管部局(以下「都道府県等衛生部局」という。)又は地方厚生局において取り扱うことになります。

衛生証明書を発行する機関は認定施設を所管する都道府県等衛生部局が原則となりますが、衛生証明書発行機関として都道府県等衛生部局が登録されていない地域にあっては、当該地域を所管する地方厚生局において発行します。衛生証明書発行機関については、こちらの農林水産省ホームページに一覧の掲載があります。

(2)関係通知等

当局で輸出水産食品の衛生証明書を発行している対象国と取扱要綱は下記のとおりです。
以下の輸出水産食品の衛生証明書の発行業務は令和4年7月1日に農林水産省に移管されました。
発行方法等詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
ベトナム向け輸出水産食品及び台湾向け輸出貝類(活以外)に係る業務の移管について

(3)事前相談等

関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館7階
TEL:048-740-0761
FAX:048-601-1335
開庁日:平日8時30分~17時15分

申請方法

申請書の提出は窓口、郵送、電子メールもしくはNACCSで行うことができます。
  
(1)窓口・郵送による申請
関東信越厚生局健康福祉部食品衛生課
〒330-9713
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館7階
TEL:048-740-0761
FAX:048-601-1335
 
(2)電子メールによる申請
電子メールで申請を行う場合は、事前に各国要綱の別紙様式「食品輸出計画書」を提出してください。
・電子メールの件名は「(国名)「衛生証明書発行申請」とし、ksfs06@(アットマーク)mhlw.go.jp宛申請してください。
・申請の都度「食品輸出計画書(写)」を添付してください。(事前に提出された「食品輸出計画書」に収受印を押印し、その写し(「食品輸出計画書(写)」)をお渡ししています。)
・添付できるファイルの容量には制限がありますので、送信エラーとなった場合には、適宜ファイルを分割して送信してください。
・フリーメール等受信できない場合がありますので、メール送信後の受信確認をしていただくと確実です。
 
(3)NACCSによる申請
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社のHPに掲載されているNACCS掲示板にアクセスし、同社に対して、輸出証明書等発給申請業務の利用申込みの手続きを行い、申請してください。
・申請書を提出する者が申請者と異なる場合は、初回に申請者が作成した委任状を添付してください。
NACCS掲示板URL:https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/
電話番号:0120-794550
 

問い合わせ

ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

健康福祉部 食品衛生課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号
048-740-0761・048-740-0762
ファックス
048-601-1335
受付時間
8:30~17:15※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く