2017年5月9日
各種養成施設関係
各種養成施設関係について
業務内容 | 所管課 |
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各種養成施設等の指定及び監督について (1)制度の概要 厚生労働省では法令等により、以下の専門職種に就くための資格要件を定め、当該資格又は受験資格等を得るための養成施設等の指定基準を定めています。
・あん摩マッサージ指圧師、栄養士、管理栄養士、社会福祉士、介護福祉士
なお、これら養成施設等の指定(認定又は登録)を受けようとする者、又は指定等内容の変更の承認を受けようとする者は、法令等により地方厚生局に対し申請等を行うことになってます。
(2)業務内容 関東信越厚生局においては、厚生労働省組織規則等により、管内の養成施設等について、申請に基づく指定の事務、変更の承認等の事務を行うとともに、管内に所在する養成施設等に対して、指定基準に係る関係法令等の遵守状況を実地に確認する指導調査の実施をはじめ、養成施設等に対する監督等の業務を行っています。
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指導養成課の業務は平成26年4月1日より健康福祉課へ移管しました。
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