更新日:2024年12月2日
健康保険組合の規程に関する届出
概要
健康保険法施行規則第15条において、「健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。」と規定されています。そのため、厚生局において各種規程届の受付を行っています。
注意事項
届出が必要となるのは、組合員の権利義務に関する規程のみとなります。以下に掲げる規程については届出不要となりますのでご注意ください。
・組織規程
・処務規程
・文書保存規程
・印章規程
・会計事務取扱規程
・出納員事務取扱規程
・財産管理規程
・システム等運用管理規程
・職員厚生資金貸付規程
・役職員等の個人情報に関する規程
・資格確認書等の直接送付実施規程 ※1
・資格確認書管理規程 ※2
このほかに、健康保険組合の職員に係る規程等、組合員に影響を及ぼさないものについては届出不要となります。判断に迷った際は保険課宛ご連絡ください。
※1 令和3年8月13日付事務連絡「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について」参照
※2 再交付費用を徴収する場合は、費用徴収に関する条文を規程上に盛り込む必要がありますが、当該変更については、組合会の議決と厚生局への届出が必要となります。
・組織規程
・処務規程
・文書保存規程
・印章規程
・会計事務取扱規程
・出納員事務取扱規程
・財産管理規程
・システム等運用管理規程
・職員厚生資金貸付規程
・役職員等の個人情報に関する規程
・資格確認書等の直接送付実施規程 ※1
・資格確認書管理規程 ※2
このほかに、健康保険組合の職員に係る規程等、組合員に影響を及ぼさないものについては届出不要となります。判断に迷った際は保険課宛ご連絡ください。
※1 令和3年8月13日付事務連絡「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について」参照
※2 再交付費用を徴収する場合は、費用徴収に関する条文を規程上に盛り込む必要がありますが、当該変更については、組合会の議決と厚生局への届出が必要となります。
書式例
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
お問い合わせ先
- 担当
- 健康福祉部 保険課
- 電話番号
- 048-740-0772
- 住所
- 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F