更新日:2024年9月30日
妥結率等に係る報告
- 妥結率、取引に係る状況並びに流通改善に係る取組状況について、毎年4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)へ報告してください。
- 妥結率が5割以下、または報告されていない場合は、12月から翌年11月末日までの間、特定妥結率初診料・特定妥結率再診料・特定妥結率外来診療料により算定することとなります。
- 報告の際には、卸売販売業者との取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。なお、品目リスト等(保険医療機関と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。
妥結率等に係る報告書 (許可病床が200床以上の病院) |
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- 妥結率、取引に係る状況並びに流通改善に係る取組状況について、毎年4月1日から9月30日までの実績を、10月1日から11月末までに、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)へ報告してください。
- 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年6月1日から翌々年5月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
- 同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。この場合でも、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。
妥結率等に係る報告書 (保険薬局) |
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参考資料