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更新日:2023年4月25日

保護施設に対する指導監査について

概要等

生活保護は、生活保護法に基づき生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

その方法には居宅保護と施設保護の2種類があります。

1.居宅保護

居宅保護には、日常生活の需要を満たすための生活扶助をはじめ、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助等があります

2.施設保護

施設保護には、身体上、精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な方を入所させて生活扶助を行う救護施設をはじめ、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設があります。

業務内容

護施設に対する指導監査は、生活保護法第23条第1項の規定に基づき、保護施設の適正な運営の確保を図ることを目的として実施しています。

指導監査は、関東信越厚生局管内の都県市が設置する保護施設に対し、概ね3年に1回実地による監査を行います。

(注)指定都市・中核市以外の市町村が設置する保護施設及び社会福祉法人が指定都市・中核市以外の市町村に設置する保護施設の指導監査は都道府県が実施し、指定都市・中核市内に社会福祉法人が設置する保護施設の指導監査は、指定都市・中核市が実施しています。

指導監査の具体的な内容は、入所者の処遇、生活環境、自立等への支援、また、施設の運営管理が適正に行われているかを実地に確認するものです。

導監査において、不正、著しい不当、最低基準違反等が認められる場合は、改善が図られるまで随時に特別監査を実施することとしています。

 監査の実施状況

 

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お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0792

ファックス:048-601-0513