2014年01月06日
クリーニング師試験の実施に係る指定試験機関の指定等について
指定試験機関は、クリーニング業法に基づき、都道府県知事が行うクリーニング師の試験事務の全部又は一部を委任できる厚生労働大臣の指定を受けた機関です。
関東信越厚生局においては、管内1都9県に所在する指定試験機関の指定及び監督に関する業務を行っています。
また、クリーニング業法附則第5項及び施行規則附則第2項の規定によるクリーニング師試験の受験資格に係る学力の認定に関する業務も行っています。
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 健康福祉課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
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