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更新日:2024年4月24日
生活保護法施行事務監査(医療扶助の適正実施)は、関東信越厚生局管内の都県・指定都市・中核市に対し、生活保護法第23条第1項の規定に基づき、関係法令及び通知に照らして医療扶助が適正に適用されているかどうかを監査することにより、生活保護制度の適正な運営の確保に資することを目的として実施しています。
事務監査の具体的内容としては、以下の(ア)~(オ)について、都県・指定都市・中核市による指導状況等を実地にて聴取、書類の閲覧により確認を行っています。
(ア)自立支援医療の適用状況
(イ)頻回受診に係る適正受診指導対象者の状況
(ウ)重複・多剤投薬に係る適正受診指導対象者の状況
(エ)向精神薬における重複処方の改善状況
(オ)指定医療機関に対する指導等の実施状況
なお、監査において確認できた是正改善が必要な事項については、文書をもって通知するとともに、その改善状況について報告を求めることとしています。
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